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更新日:2024年9月12日

特定地域づくり事業協同組合制度

 

1.人口急減地域特定地域づくり推進法とは

令和2年6月4日施行

【地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(人口急減地域特定地域づくり推進法)】

地域人口の急減に直面している地域において、地域社会及び地域経済の重要な担い手である地域づくり人材が安心して活躍できる環境の整備を図ることが喫緊の課題であることに鑑み、特定地域づくり事業協同組合の認定その他特定地域づくり事業を推進するための措置等を定めることにより、特定地域づくり事業を推進し、併せて地域づくり人材の確保及びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とする法律。

2.特定地域づくり事業協同組合制度

特定地域づくり事業協同組合制度の基本的な仕組みは、

1.地域人口の急減に直面している地域において、
2.中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
3.特定地域づくり事業(マルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者に派遣)に係る労働者派遣事業等)を行う場合について、
4.知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
5.労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能とするとともに、
6.組合運営費について国及び市町村から財政支援を受けることができるようにする

というものです。

本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。

 

活用イメージ(PDF:184KB)

3.特定地域づくり事業協同組合の認定基準

特定地域づくり事業協同組合としての認定の申請を受けた県知事は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第3条第3項の規定に基づき認定を行います。

長野県における認定基準は以下のとおりです。

 

長野県特定地域づくり事業協同組合認定基準(PDF:252KB)

(別表)申請書類一覧(PDF:412KB)

4.長野県内の特定地域づくり事業協同組合

長野県知事が認定した特定地域づくり事業協同組合は次のとおりです。

認定番号 認定日 組合名(クリックすると認定公示のページが開きます) その他
1 令和3年8月3日 生坂村特定地域づくり事業協同組合(PDF:378KB)
2 令和3年11月24日 おたり地域づくり協同組合(PDF:397KB)

5.長野県の支援制度

長野県特定地域づくり事業協同組合制度コーディネーター

特定地域づくり事業協同組合制度に関し、組合の設立検討から運営まで一体的な支援を行うため、長野県過疎地域等政策支援員として「長野県特定地域づくり事業協同組合制度コーディネーター」を設置しています。

当該コーディネーターの詳細は、「長野県の過疎対策」をご覧ください。

6.その他

総務省ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

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お問い合わせ

企画振興部地域振興課

電話番号:026-235-7021

ファックス:026-232-2557

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