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更新日:2017年5月15日
長野県山村振興基本方針(平成27年12月変更)(PDF:467KB)
長野県山村振興基本方針は、山村振興法(昭和40年法律第64号(以下、「法」という。))第7条の2に基づき、振興山村における様々な振興施策の基本的な事項について定めるものとして平成18年2月27日に策定しましたが、平成27年4月1日付けで法が改正施行され平成37年3月31日まで期限延長されたことから、現在の社会・経済等の情勢を踏まえて変更し、振興山村市町村が地域の振興に関する計画(山村振興計画)を策定する際の指針となるものです。
対象地域となる振興山村とは、法施行令(昭和40 年10月1日政令第331号)により指定された地域で、昭和25年2月1日における市町村の区域において、旧農林業センサス規則(昭和34年農林省令第36号)に基づく調査の結果、林野率が0.75以上で、かつ、同調査の結果による総人口を総土地面積で除して得た数値が1.16未満である区域を指しています。県内の振興山村は、平成27年4月1日現在の市町村で49市町村となっています。
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