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更新日:2023年2月28日

障がい者短期トレーニング促進事業

企業等で、障がいのある方がより実践的な短期のトレーニングを行う場合に、安心して行えるように必要な経費を助成します。

対象となる方 障害者就業・生活支援センターに登録している方
実習期間 1人1回につき1ヶ月以内とし、実習時間は合計60時間以内
対象となる経費

障害者就業・生活支援センターに対して、以下の経費を助成します。

  • 実習者への手当実習1日あたり500円
  • 傷害保険への加入費用
  • 事務費

★お問い合わせは、お近くの障害者就業・生活支援センターへ

 

 

 

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お問い合わせ

健康福祉部障がい者支援課

電話番号:026-235-7105

ファックス:026-234-2369

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