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更新日:2024年4月22日
「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」(令和6年3月29日付け障発0329第42号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、就労継続支援B型事業所は特別な事情がない限り「工賃向上計画」を策定することになっていますので、以下により作成の上、提出願います。
参考(前回長野県工賃向上計画)
長野県障がい者工賃向上計画2021(PDF:1,104KB)
すべての就労継続支援B型事業所
工賃向上計画記入例(エクセル:46KB)を参考に作成してください。
厚生労働省「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針(PDF:312KB)
工賃向上計画は令和6年5月31日(金曜日)までに障がい者支援課あてに電子メールでご提出ください。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定より、就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)、就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)及び就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)の算定については「工賃向上計画」を令和6年4月に作成していない場合は算定できないため、該当している事業所は4月中に作成してください。(県への提出は令和6年5月31日までで可)
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