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更新日:2021年11月1日
この条例は、手話がろう者をはじめとする多くの人々の間で受け継がれ、発展してきた言語であることを皆さんに知っていただき、県の責務や県民等の役割、施策の基本となる事項を定め、県民に対して、手話及びろう者に対する理解の促進を図ることで、ろう者とろう者以外の者が相互にその人格と個性を尊重し合いながら共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。
長野県手話言語条例の可決成立を祝い、県内外から100名超の関係者が集まり記念撮影を行いました。
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