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更新日:2021年11月1日

長野県手話言語条例について

「長野県手話言語条例」(PDF:170KB)

成立日:平成28年3月14日施行日:平成28年3月22日

基本理念

  • 手話の普及等は、手話が独自の体系を持つ言語であり、ろう者が受け継いできた文化的所産であることについての県民の理解の下に、行われなければならない。
  • 手話の普及等は、手話が、意思疎通のための手段として選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段として選択の機会の拡大が図られることを旨として行われなければならない。

目的

の条例は、手話がろう者をはじめとする多くの人々の間で受け継がれ、発展してきた言語であることを皆さんに知っていただき、県の責務や県民等の役割、施策の基本となる事項を定め、県民に対して、手話及びろう者に対する理解の促進を図ることで、ろう者とろう者以外の者が相互にその人格と個性を尊重し合いながら共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。

野県手話言語条例の可決成立を祝い、県内外から100名超の関係者が集まり記念撮影を行いました。

写真

条例の検討経過はこちら(「手話言語条例が制定されました」動画 別ウィンドウで外部サイトが開きます)

(「手話言語条例(仮称)パブリックコメント」動画 別ウィンドウで外部サイトが開きます)

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健康福祉部障がい者支援課

電話番号:026-235-7104

ファックス:026-234-2369

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