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更新日:2023年4月14日

営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設

営業許可の見直しについて

営業許可・届出制度チラシ(PDF:351KB)

営業許可制度の見直しについて

  • 食中毒のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえて、業種が再編され、公衆衛生に与える影響が著しい営業として、32業種が定められました。32業種の施設基準について

→漬物製造業、水産食品製造業、液卵製造業、食品の小分け業を新たな許可業種として設定

→現行の許可業種のうち、リスクが低いと考えられる一部の許可業種は届出の対象へ

(例:乳類販売業、氷雪販売業、食肉販売業(包装食肉)・魚介類販売業(包装魚介類)))

表1.変更後の許可業種一覧

変更の区分

変更後の業種

新設する業種 漬物製造業、液卵製造業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業、食品の小分け業
統合し、1業種での対象食品を拡大する業種 飲食店営業〔従来の喫茶店営業を統合〕、菓子製造業〔従来のあん類製造業を統合〕、みそ又はしょうゆ製造業〔従来のみそ製造業としょうゆ製造業を統合〕、食用油脂製造業〔従来のマーガリン又はショートニング製造業を統合〕
再編する業種 密封包装食品製造業
許可から届出に移行する業種 乳類販売業、食肉販売業(包装食肉)、魚介類販売業(包装鮮魚介類)、氷雪販売業、食品の冷凍又は冷蔵業(倉庫業)等

廃止する業種

(見直し前の業種)

乳酸菌飲料製造業、ソース類製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業

原則、1施設1許可となるように、1つの許可業種で取り扱うことができる食品の範囲が拡大されました。

例1:菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合
現在:菓子製造業と飲食店営業
⇒改正後:菓子製造業(飲食店営業の許可は不要)

例2:清涼飲料水製造業を取得している施設が生乳を使用しない乳飲料を製造する場合
現在:清涼飲料水製造業と乳製品製造業
⇒改正後:清涼飲料水製造業(乳製品製造業の許可は不要)

食品衛生に関する条例の規定に基づく「つけ物製造業」の許可を取得していた皆様

  • 令和3年6月1日からは、食品衛生法に基づく「漬物製造業」の許可が必要となりました。
  • 令和6年(2024年)5月31日までに、改めて許可を取得してください。
  • 詳しくは、コチラ(PDF:247KB)をご覧ください。

新しい制度における許可業種(32業種)

表2.新しい制度における許可業種(32業種)
調理業 1.飲食店営業
2.調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
販売業 3.食肉販売業
4.魚介類販売業
5.魚介類競り売り営業
処理業 6.集乳業
7.乳処理業
8.特別牛乳搾取処理業
9.食肉処理業
10.食品の放射線照射業
製造・加工業 11.菓子製造業
12.アイスクリーム類製造業
13.乳製品製造業
14.清涼飲料水製造業
15.食肉製品製造業
16.水産製品製造業
17.氷雪製造業
18.液卵製造業
19.食用油脂製造業
20.みそ又はしょうゆ製造業
21.酒類製造業
22.豆腐製造業
23.納豆製造業
24.麺類製造業
25.そうざい製造業
26.複合型そうざい製造業
27.冷凍食品製造業
28.複合型冷凍食品製造業
29.漬物製造業
30.密封包装食品製造業
31.食品の小分け業
32.添加物製造業

 

営業届出制度の創設について(令和3年6月1日施行)

  • 原則、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付け(PDF:5,094KB)られることに伴い、保健所が対象事業者を把握できるよう、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、届出不要業種を除き、届出をする必要があります。(許可と異なり、施設基準・更新手続きはなく、届出の手数料はかかりません。)
  • HACCPに沿った衛生管理が求められますが、衛生管理のルールを理解して実践することであり、認証を取得したり、お金をかけて加工施設を整備することを求めるものではありません。
  • 届出する内容は、届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名などです。
  • 廃業した場合や届出事項が変更となった場合は、届出が必要です。

新しい制度における届出業種

  • 食品等(食品、添加物、合成樹脂の器具・容器包装)を取り扱う事業者は、一部を除き営業届出が必要になります。
  • 食品衛生法に基づく食品の営業許可を受けている営業施設で、届出業種を営む場合も、届出が必要です。
表3.新しい制度における届出業種
旧許可業種であった営業 1.魚介類販売業(包装鮮魚介類)
2.食肉販売業(包装食肉)
3.乳類販売業
4.氷雪販売業
5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
販売業 6.弁当販売業
7.野菜果物販売業(例:青果店)
8.米穀類販売業(例:米屋)
9.通信販売・訪問販売による販売業
10.コンビニエンスストア
11.百貨店、総合スーパー
12.自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。)
13.その他の食品・飲料販売業
製造・加工業 14.添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
15.いわゆる健康食品の製造・加工業
16.コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
17.農産保存食料品製造・加工業
18.調味料製造・加工業
19.糖類製造・加工業
20.精穀・製粉業
21.製茶業
22.海藻製造・加工業
23.卵選別包装業
24.その他の食料品製造・加工業
上記以外のもの 25.行商
26.集団給食施設(1回20食程度以上)
27.合成樹脂製の器具・容器包装の製造業
28.露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの(届出は任意)
29.その他(例:食品の冷凍又は冷蔵業(倉庫業))

 

届出不要業種

  • 公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている以下の業種の営業者については、届出不要です。
    表4.届出不要業種
    No. 業種名
    1

    ⾷品・添加物の輸入業

    2

    ⾷品・添加物の運搬・貯蔵のみを⾏う営業(⾷品の冷凍・冷蔵業は除く)

    3

    容器包装に入れられ、または容器包装で包まれた⾷品・添加物のうち、常温で品質が⻑期間劣化しないものを販売する営業(例:カップラーメン、ペットボトル入り飲料)

    4

    合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業

    5

    器具・容器包装の輸入・販売業

    6

    食品衛生法上の「営業」に該当しない業種(農業、水産業)※

    ※補足:農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(令和2年5月18日厚生労働省通知)(PDF:347KB)

許可申請及び届出の経過措置について

  • 今般の制度改正では、営業者の事業継続に配慮し、施行日(令和3年6月1日)の時点で、すでに営業を行っている方については、営業者の業種等に応じて、経過措置が設けられています。
表4.許可申請及び届出の経過措置

改正前

改正後

内容

許可業種

許可業種

施行前の許可は有効期限まで有効(ただし、条例の「つけ物製造業」を除きます。)

許可業種

届出業種

施行時に届出済みとみなす(届出の手続きは不要

許可業種以外

許可業種

施行後3年間の経過措置期間令和6年5月31日までに許可を取得すること

これまで許可不要とされていたが、法改正により許可が必要になったもの

現在、条例による「つけ物製造業」の許可を受けている方も同様です。

許可業種以外 届出業種 施行後6か月間の経過措置期間令和3年11月30日までに営業の届出を行うこと

補足:詳しくは「営業許可の経過措置(厚生労働省説明会資料抜粋)(PDF:625KB)」をご覧ください。

 

  • 漬物製造業、水産製品製造業、液卵製造業、食品の小分け業は、新たな許可業種として設定されていますので、すでに営業中の事業者は、施行後3年以内令和6年5月31日までに新規の営業許可が必要となります。
  • 長野県の条例(食品衛生に関する条例)による「つけ物製造業」の許可を有している営業者は、法改正により食品衛生法で「漬物製造業」が定められたことから、令和3年6月以降、3年以内に改めて許可申請しなおす必要がありますので、対応をお願いします。また、水産加工食品販売業、魚介類行商の許可を有している営業者にあっては、令和3年6月1日の施行後6か月以内(令和3年11月30日まで)に営業の届出が必要になります。
  • 野菜果物販売業、製粉業、米穀類販売業等は、届出業種として設定されていますので、すでに営業中の事業者は、令和3年6月1日の施行後6か月以内(令和3年11月30日まで)に営業の届出が必要となります。
  • 食品衛生法施行細則の「営業外食品供与施設開設報告書」により集団給食施設の届出を行っている施設の設置者又は管理者は、令和3年6月1日の施行後6か月以内(令和3年11月30日まで)に営業の届出が必要となります。ただし、施設の設置者又は管理者が調理業務を外部事業者に委託する場合は、施設の調理場を使用するか否かにかかわらず、受託事業者は令和3年6月1日までに飲食店営業の許可が必要となります。

食品衛生責任者の設置について

  • 令和3年6月1日から、原則として許可や届出の対象となる全ての施設では、HACCPに沿った衛生管理に加えて、食品衛生責任者を設置する必要があります。
  • 食品衛生責任者の資格要件は、以下のとおりです(令和3年6月1日から適用)。
  1. 食品衛生監視員又は食品衛生管理者
  2. 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者・作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
  3. 食品衛生責任者養成講習会の受講者

調理師など食品衛生責任者になるための資格をお持ちでない方は、食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります。食品を取り扱うに当たり、必要な衛生管理に関する知識を学ぶ大切な機会となります。

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健康福祉部食品・生活衛生課

電話番号:026-235-7155

ファックス:026-232-7288

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