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更新日:2024年11月29日

調理師業務従事者届について

調理師業務に従事している調理師は、調理師法第5条の2により、2年ごとの年(偶数年)の12月31日現在の従事状況等を翌年の1月15日までに就業地の都道府県に届け出ることが義務付けられています。

令和6年度は、調理師法に基づく就業の届出の年です。飲食店等に就業する調理師の皆様方は、令和7年1月15日までに忘れずに「調理師業務従事者届」を提出してください。

対象者

  • 届出年度の12月31日現在、県内の施設で調理業務に従事している方

※アルバイト・パート等も含みます。

※調理師免許をお持ちでない調理員、調理業務に就いていない調理師は対象外です。

施設区分 詳細

1.寄宿舎

学生又は労働者を寄宿させる施設

2.学校

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校、各種学校、学校給食センター等

3.病院

医療法第1条の5第1項に規定する病院(20人以上入院させる施設)の患者給食
4.事業所 会社、工場、事業所、官公署等の従業員給食

5.社会福祉施設

保護施設、児童福祉施設(保育所、乳児院等)、老人福祉施設(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)、障害者支援施設、女性自立支援施設等

6.介護老人保健施設

介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
7.矯正施設 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所

8.飲食店営業

一般食堂、料理店、すし店、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業施設(喫茶店営業を除く。)

9.魚介類販売業

店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業施設

10.そうざい製造業

通常副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業施設
11.複合型そうざい製造業 そうざい製造業に併せて食肉処理業又は菓子製造業、水産製品製造業又は麺類製造業に係る食品を製造する営業施設
12.その他 自衛隊、有料老人ホーム、一般給食センター、診療所等

提出期限

  • 届出年度の1月1日から1月15日まで

届出方法

1 持参又は郵送する場合

  • 就業施設の最寄りの一般社団法人長野県調理師会各支部(下記リーフレット参照)へ提出してください。

2 インターネット(ながの電子申請サービス)から届出する場合 

  •  こちらのリンクからアクセスし、届出フォームに入力してください。 (届出の受付けは、令和7年1月1日から開始となります)

調理師業務従事者届(ながの電子申請サービス)(別ウィンドウで開きます)

届出用紙様式

WORD形式(ワード:22KB)

PDF形式(PDF:70KB)

記入例(PDF:76KB)

指定届出受理機関及び問い合わせ先

  • 長野県では、一般社団法人長野県調理師会を指定届出受理機関として指定しています。

一般社団法人長野県調理師会

〒380-0872長野市大字南長野字宮東426-1

電話:026-234-0024

よくある問い合わせ

Q:調理師免許証が見当たりません。自分の調理師免許番号と登録年月日を知りたいのですが、電話で教えてもらえますか?

A:個人情報のため、電話ではお答えできません。

保健所又は県庁の窓口でご本人を確認できる書類(運転免許証等顔写真があるもの)をご提示いただくか、調理師免許証再交付申請の手続をしてください。

再交付の申請手続きについては、こちらをご覧ください。

参考資料

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お問い合わせ

健康福祉部食品・生活衛生課

電話番号:026-235-7155

ファックス:026-232-7288

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