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更新日:2024年9月13日
都市の現況及び都市化の動向等を把握し、良好な都市計画を策定するため、都市計画法第6条第1項におおむね5年ごとに都市計画に関する基礎調査を実施することとされています。
都市計画の策定を適切に遂行するため、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量、都市施設等について調査を行い、市街化区域及び市街化調整区域、用途地域、都市施設等の計画策定や見通しの基礎資料として利用されています。
長野県の定める都市計画基礎調査の実施要領については下記を参照してください。
都市計画基礎調査実施要領(令和6年4月長野県建設部都市・まちづくり課)(PDF:1,191KB)
長野県では、都市計画基礎調査結果を概要版としてまとめています。各市町村の都市計画基礎調査結果(概要版)は以下からご覧ください。
圏域の名称をクリックすると各圏域のページにリンクします。
なお、概要版は現時点で公開可能な市町村のみ掲載しています。
この情報を利用する際には、必ず出典を記載してください。また、情報を編集・加工等して利用する場合においても、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。
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この情報は、あくまでも掲載時点における情報であり、事前に予告することなく名称や内容等の改変や削除、情報の提供の停止を行うことがあります。
現在、国土交通省では、都市計画基礎調査情報のオープン化に向けた取り組みを行っています。
詳しくは、国土交通省ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
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