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更新日:2018年3月31日

長野県都市公園条例

◆長野県都市公園条例について◆

 長野県都市公園条例(昭和41年長野県条例第23号)は、県都市公園の設置・管理について規定している条例で、都市公園法(昭和31年法律第79号)第18条を根拠としています。
 本条例は、長野運動公園(県営長野野球場)を設置するため、「長野県運動公園条例」として、昭和41年4月1日に施行されました。
 その後、伊那運動公園、松本運動公園(現在の松本平広域公園)が本条例により設置されましたが、昭和54年に風越公園及び同公園内に飯田創造館が設置されることに伴い、「長野県都市公園条例」と題名を変え、現在に至っています。
 最近の主な改正内容は、以下のとおりです。

 

平成18年4月1日施行
(1)平成18年度から指定管理者を導入するため、指定管理者の指定の手続き、業務の範囲等、指定管理者による管理に必要な事項を定めました。
(2)都市公園内で行う一定の行為については、県の許可制とし、また、許可に係る使用料を徴収する規定を設けました。(下記参照)

 

平成21年4月1日施行
スポーツ施設等の利用料金の一部を改正しました。
(1)超過時間利用に係る利用料金の設定
(野球場、陸上競技場、球技場、多目的運動場、体育館、総合球技場、芝生グラウンド、やまびこドーム)
(2)野球場、飯田創造館、佐久創造館の学習室等の利用料金の額の改正
(3)総合球技場、芝生グラウンド、やまびこド-ム及びパターゴルフ場の利用時間の改正並びにこれに伴う利用料金の額の改正)
(4)冷暖房を利用する場合の利用料金の設定

 

平成24年4月1日施行
(1)松本平広域公園の球技場に新設した多目的室及び観覧室の利用料金の額を設定
(2)飯田創造館、佐久創造館の学習室の利用料金の額の改正

 

平成25年4月1日施行

(1)平成25年4月1日をもって、長野県駒場公園(長野県佐久創造館及び中央広場を除く。)を佐久市に移管することに伴い、所要の改正をしました。
(2)地域主権改革に伴い、これまで国が一律に定めていた都市公園の設置基準及び高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な公園施設の設置基準について、地域の実情に応じて規定することが可能となったことから、県都市公園条例を改正しました。
【改正内容】
・都市公園の設置基準
・住民一人当たりの都市公園の敷地面積
・都市公園の配置及び規模
・都市公園に設けられる建築物の建築面積割合
・公園施設の移動等円滑化のための設置基準

 

平成26年4月1日施行
受益者負担の適正化及び消費税の税率の引上げを考慮し、スポーツ施設等の利用料金の額を改定することとしたほか、所要の改正を行いました。

 

平成27年4月1日施行
松本平広域公園総合球技場のスタンドの内壁における広告掲出の機会の増加を図るため、当該広告掲出に係る使用料を1平方メートルにつき1日1,300円と定めました。

 

平成27年11月1日施行
県都市公園の利用者の安全・安心を確保するため、危険・迷惑行為等を禁止行為に加えました。
【危険・迷惑行為等】
・犬の糞、ごみの放置
・リードなしの犬の散歩
・ゴルフの打放練習
・小型無人機の飛行
・その他の危険・迷惑行為等(周囲の状況により、他の利用者に危険や著しい迷惑を及ぼす場合)

 

平成29年4月1日施行

平成29年4月1日をもって、長野県伊那運動公園を伊那市へ移管することに伴い、所要の改正を行いました。

(1)第3条の表から長野県伊那運動公園の項を削除

(2)別表第2の1から長野県伊那運動公園の利用料金を削除

 

平成29年7月18日施行

都市公園法の一部改正に伴い、同法を引用している規定について所要の改正を行いました。

・第30条中「第5条の3」を「第5条の11」に改正

 

平成30年3月22日施行

都市公園法施行令の一部改正に伴い、運動施設の設置割合の制限に係る運動施設率を100分の50と定めました。

 

 また、本条例の規定に基づき、県都市公園の管理に必要な事項を定めるものとして、長野県都市公園規則(昭和41年長野県規則第13号)があります。

◆県都市公園における使用許可及び使用料について◆

 県都市公園内において、以下に該当する場合は、県の許可(当該都市公園を所管する建設事務所長が許可をします)が必要です。

(1)売店等の公園施設を設置し、又は管理しようとする場合(都市公園法第5条)

(2)電柱、地下埋設管等の占用物件を設置しようとする場合(都市公園法第6条)

(3)次に掲げる行為をしようとする場合(長野県都市公園条例第9条)

ア 物品を販売し、又は頒布すること。

イ 競技会、集会、展示会、興行その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

ウ 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

エ ロケーションをすること。

オ 一定の場所に広告物を表示し、又は掲出すること。

 

 上記の許可を受けて都市公園を使用する者は、使用料の納付が必要となります。(一定の要件を満たす場合に、使用料を減免する規定があります。)詳しいことについては、下記の建設事務所担当課にお尋ねください。

都市公園名

建設事務所

担当課

電話番号

長野県風越公園 飯田建設事務所維持管理課 0265-23-1111
長野県飯田運動公園
長野県南信州広域公園
長野県松本平広域公園 松本建設事務所維持管理課 0263-47-7800
長野県烏川渓谷緑地 安曇野建設事務所維持管理課 0263-72-8880
長野県若里公園 長野建設事務所維持管理課 026-2335151

 許可を受けるためには、申請書の提出が必要になります。提出先は、上記の建設事務所になります。申請書の様式は、ここからダウンロードできます。

公園施設設置(管理)許可申請書(Wordファイル)

都市公園占用許可申請書(Wordファイル)

都市公園行為許可申請書(Wordファイル)

都市公園使用料減免申請書(Wordファイル)

お問い合わせ

建設部都市・まちづくり課

電話番号:026-235-7296

ファックス:026-252-7315

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