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更新日:2018年3月31日
◆長野県都市公園条例について◆ |
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長野県都市公園条例(昭和41年長野県条例第23号)は、県都市公園の設置・管理について規定している条例で、都市公園法(昭和31年法律第79号)第18条を根拠としています。
平成18年4月1日施行
平成21年4月1日施行
平成24年4月1日施行 平成25年4月1日施行 (1)平成25年4月1日をもって、長野県駒場公園(長野県佐久創造館及び中央広場を除く。)を佐久市に移管することに伴い、所要の改正をしました。
平成26年4月1日施行
平成27年4月1日施行
平成27年11月1日施行
平成29年4月1日施行 平成29年4月1日をもって、長野県伊那運動公園を伊那市へ移管することに伴い、所要の改正を行いました。 (1)第3条の表から長野県伊那運動公園の項を削除 (2)別表第2の1から長野県伊那運動公園の利用料金を削除
平成29年7月18日施行 都市公園法の一部改正に伴い、同法を引用している規定について所要の改正を行いました。 ・第30条中「第5条の3」を「第5条の11」に改正
平成30年3月22日施行 都市公園法施行令の一部改正に伴い、運動施設の設置割合の制限に係る運動施設率を100分の50と定めました。 また、本条例の規定に基づき、県都市公園の管理に必要な事項を定めるものとして、長野県都市公園規則(昭和41年長野県規則第13号)があります。 |
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◆県都市公園における使用許可及び使用料について◆ |
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県都市公園内において、以下に該当する場合は、県の許可(当該都市公園を所管する建設事務所長が許可をします)が必要です。 (1)売店等の公園施設を設置し、又は管理しようとする場合(都市公園法第5条) (2)電柱、地下埋設管等の占用物件を設置しようとする場合(都市公園法第6条) (3)次に掲げる行為をしようとする場合(長野県都市公園条例第9条) ア 物品を販売し、又は頒布すること。 イ 競技会、集会、展示会、興行その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。 ウ 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。 エ ロケーションをすること。 オ 一定の場所に広告物を表示し、又は掲出すること。
上記の許可を受けて都市公園を使用する者は、使用料の納付が必要となります。(一定の要件を満たす場合に、使用料を減免する規定があります。)詳しいことについては、下記の建設事務所担当課にお尋ねください。
許可を受けるためには、申請書の提出が必要になります。提出先は、上記の建設事務所になります。申請書の様式は、ここからダウンロードできます。 公園施設設置(管理)許可申請書(Wordファイル) 都市公園占用許可申請書(Wordファイル) 都市公園行為許可申請書(Wordファイル) 都市公園使用料減免申請書(Wordファイル) |
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