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ホーム > 暮らし・環境 > 住まい・景観 > 屋外広告 > 屋外広告物条例 > 屋外広告業について > 屋外広告業について(氏名等の掲示の様式)
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更新日:2023年1月25日
氏名又は名称等の掲示には次の事項を必ず記載の各営業所ごとに見やすい場所に掲示してください。なお様式の大きさ等は任意です。
(記載例)
長野県屋外広告業者登録票
氏名又は名称
登録番号
氏名又は名称等の掲示をしない、又は虚偽の掲示をした者は5万円以下の過料を科されます。
お問い合わせ
建設部都市・まちづくり課
電話番号:026-235-7348
ファックス:026-252-7315
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屋外広告業について