屋外広告業について(登録の取消し営業の停止)
登録の取消し又は業務停止命令(条例第22条の2)
屋外広告業者が次のいずれかに該当するときは、登録を取消すか6月以内の期間を定めて営業の全部若しくは一部の停止を命じることがあります。
- 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき
- 屋外広告業登録取り消しの処分のあった日前30日以内にその業者の役員であった者で、処分のあった日から2年を経過しない者
- 法に基づく条例(他都市の条例を含む)又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 屋外広告業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が2.、3.の要件に該当する者
- 法人で役員のうちに2.、3.のいずれかに該当する者があるもの
- 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
- 登録事項の変更の届出をしない、又は虚偽の届出をしたとき
- 屋外広告物条例(他都市条例を含む)や条例に基づく処分に違反したとき
県では屋外広告業者監督処分簿を備え、一般の閲覧に供します。(条例第22条の3、規則第13条の7)
営業停止の命令に違反した者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。(条例第25条)
長野県屋外広告業者等に対する指導監督処分基準
長野県では、上記の登録の取消し及び業務停止命令等の処分について決定する際の基準を定めています。