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更新日:2023年8月8日
営業所ごとに備える帳簿は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成し、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間保存しなければいけません。
帳簿には次に掲げる事項を記載することとしてください。なお帳簿はCD-ROMなどに記録しておくことでも可能です。
屋外広告業者が備えるべき帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者は5万円以下の過料を科されます。
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