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更新日:2023年8月8日

屋外広告業について(登録の拒否)

登録拒否に該当する場合

登録申請者が次のいずれかに該当するときは、登録を拒否します。(条例第20条の3)

  1. 屋外広告業登録取り消しの処分を受けてから2年を経過しない者
  2. 屋外広告業登録取り消しの処分のあった日前30日以内にその業者の役員であった者で、処分のあった日から2年を経過しない者
  3. 屋外広告業営業停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  4. 法に基づく条例(他都市の条例を含む)又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  5. 屋外広告業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1.から4.の要件に該当する者
  6. 法人で役員のうちに1.から4.までのいずれかに該当する者があるもの
  7. 営業所ごとに業務主任者を選任していない者

お問い合わせ

建設部都市・まちづくり課

電話番号:026-235-7348

ファックス:026-252-7315

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