屋外広告業について(登録の拒否)
登録拒否に該当する場合
登録申請者が次のいずれかに該当するときは、登録を拒否します。(条例第20条の3)
- 屋外広告業登録取り消しの処分を受けてから2年を経過しない者
- 屋外広告業登録取り消しの処分のあった日前30日以内にその業者の役員であった者で、処分のあった日から2年を経過しない者
- 屋外広告業営業停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 法に基づく条例(他都市の条例を含む)又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 屋外広告業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1.から4.の要件に該当する者
- 法人で役員のうちに1.から4.までのいずれかに該当する者があるもの
- 営業所ごとに業務主任者を選任していない者