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更新日:2024年8月23日
屋外広告業を営むためには登録が必要です
屋外広告業とは、広告主から広告物の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う法人又は個人をいいます(元請け、下請けは問いません)。
長野県内(※長野市及び松本市を除く)で屋外広告業を営もうとする方は、長野県知事の登録を受けなければなりません。営業所を長野県内に有していない場合でも、長野県内で屋外広告物の表示・設置に関する工事等を行おうとする場合には、登録が必要になります。
(注)長野市及び松本市内で屋外広告業を営む方は各市の登録が必要となります。
長野市又は松本市に加え、県内各市町村の区域にまたがり営業される場合は、県の登録を証する書面を添えて長野市又は松本市に届け出ることにより、市で登録されたものとみなされます。
長野市ホームページ(外部サイト) 長野市都市整備部まちづくり課 026-224-7179
松本市ホームページ(外部サイト) 松本市建設部都市計画課 0263-34-3015
屋外広告業登録申請書に必要事項を記入し、必要書類(誓約書、略歴書、業務主任者の資格を証する書面、登記事項証明書)を添付して、一部提出してください(郵送可)。
所定欄に登録手数料10,000円分の長野県収入証紙を貼付してください。(消印はしないでください)
様式(ワード:67KB) ※斜線、取り消し線の欄は記入不要です。
法人の場合は、役員の方全員分の略歴書の提出が必要です。
※監査役については申請書等への記載は不要であり、略歴書も必要ありません。
※申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合は法定代理人の略歴書も必要です。
屋外広告業の登録を受ける場合、営業所ごとに一定の資格をもった「業務主任者」を選任しなければなりません。
(必要な資格についてはこちらをご覧ください)
〒380-8570
長野市大字南長野字幅下692-2
長野県建設部都市・まちづくり課景観係宛
TEL:026-235-7348
FAX:026-252-7315
書類等に不備が無ければ1週間程度で「屋外広告業登録済証」を発行し、郵送いたします。
長野県収入証紙は知事の指定した販売所で購入することができます。なお郵送により取り寄せ可能な販売所もあります。
(詳しくはこちらをご覧ください)
登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に届出をしてください。(郵送可、手数料不要)
届出には次の書類を提出してください。
※更新申請と同時に提出する場合も、履歴事項全部証明書は原本の提出が必要となります。
記入例(PDF:114KB)はこちら
様式(ワード:52KB)※斜線、取り消し線の欄は記入不要です。
様式第2号のみ2部提出してください。1部は副本として受付処理後返送します。長野市及び松本市にみなし登録を行う際に長野県の登録を証する書面となります(受理通知の発行はございません)。
変更内容に応じ次の書類を添付してください。
変更事項 |
必要書類 |
氏名、名称、代表者の氏名(法人) |
誓約書 法人にあっては登記事項証明書(履歴事項全部証明書の原本の提出をお願いします) ※必要に応じて、略歴書を求める場合があります |
住所、法人の主たる所在地 |
誓約書 法人にあっては登記事項証明書(履歴事項全部証明書の原本の提出をお願いします) |
営業所の名称及び所在地、業務主任者の所属する営業所の名称 | 添付書類不要 |
法人の役員の氏名 |
役員の略歴書(新たに就任した者のみ) 登記事項証明書(履歴事項全部証明書の原本の提出をお願いします) |
未成年者の法定代理人の氏名及び住所 |
法定代理人の誓約書 法定代理人の略歴書 |
業務主任者の氏名 | 業務主任者の資格を証する書面 |
変更届の際は「屋外広告業登録済証」の変更発行はございませんので、登録済証はお手元に保管しておいてください。
屋外広告業者が廃業等一定の要件に該当することとなったときは、廃業の届出をしてください。
(詳しくはこちらをご覧ください)
登録の有効期間は5年間です。
有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、登録期間満了の30日前までに更新の手続きを行ってください。
屋外広告業登録者一覧(PDF:752KB)(登録番号順)令和6年8月現在
「登録者一覧」は登録簿を抜粋して掲載しています。全ての登録事項をご覧になるには県庁都市・まちづくり課で登録簿の閲覧をお願いします。
1.氏名又は名称等の掲示本県の登録がなされましたら、営業所の見やすい場所に氏名又は名称、登録番号を掲示してください。(記載例はこちら)
2.帳簿の備え付け屋外広告業者は営業所ごとに帳簿を備え付け、営業に関する事項を記載し、少なくとも5年間は保存しなければなりません。(詳しくはこちらをご覧ください)
登録申請者が一定の要件に該当するときは登録を拒否することがあります。(詳しくはこちらをご覧ください)
登録がその効力を失ったとき又は登録を取消したときは登録を抹消します。
屋外広告業者が一定の要件に該当するときは、登録の取消し又は業務の停止を命ずることがあります。(詳しくはこちらをご覧ください)
登録を受けずに屋外広告業を営んだ場合、又は不正な手段により登録を受けた場合など、屋外広告物条例に違反した者は、登録の取消し又は営業の停止、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、過料に処せられる場合があります。(詳しくはこちらをご覧ください)
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