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ホーム > 暮らし・環境 > 住まい・景観 > 屋外広告 > 屋外広告物条例 > 屋外広告業について > 屋外広告業について(廃業の届出)
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更新日:2024年3月27日
次のいずれかに該当することとなったときは、下記に掲げる者が30日以内に届出てください。
届出には屋外広告業廃業届(様式第3号)を提出してください。
様式(ワード:39KB)
様式(PDF:63KB)
なお、上記のいずれかに該当することとなったときは、登録の効力が失われます。廃業届出を怠った者は5万円以下の過料を科されます。(条例第30条)
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お問い合わせ
建設部都市・まちづくり課
電話番号:026-235-7348
ファックス:026-252-7315
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