屋外広告業について(罰則)
屋外広告業に関する罰則については、次のとおりです。
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
- 不正の手段により屋外広告業の登録を受けた者
- 営業停止の命令に違反した者
50万円以下の罰金
- 違反広告物の表示・設置等に対する命令に違反して必要な措置をとらなかった者
30万円以下の罰金
- 禁止物件、禁止地域などの規定に違反して広告物等を表示又は設置した者
- 許可地域、特別規制地域などの規定に違反して許可を受けず広告物等を表示、設置、改造した者
- 屋外広告業の登録事項の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 業務主任者を選任しなかった者
20万円以下の罰金
- 屋外広告物等の改造その他必要な措置をとるべき命令に違反した者
- 屋外広告業者に対し、業務に関する事項の報告を求めた際、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
両罰規定
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して上記の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科します。
5万円以下の過料
- 廃業届出を怠った者
- 氏名又は名称等の掲示をしない、又は虚偽の掲示をした者
- 屋外広告業者が備えるべき帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者