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更新日:2024年10月15日
○国内の状況
令和6年10月15日に対応レベル3 (国内複数箇所発生時)に引き上げました。
○長野県内の状況
野鳥における鳥インフルエンザは確認されていません。
鳥インフルエンザは、鳥類にA型インフルエンザウイルスが感染しておきる鳥類の感染症です。
カモなど水鳥の仲間はすべての亜型(H1-16、N1-9等)のA型鳥インフルエンザウイルスを保有しており、ほとんどの場合、鳥が感染しても症状を示しません。
しかし、家禽や一部の野鳥が高病原性(H5N1型など)のインフルエンザウィルスに感染した場合、病原性を発揮し大量死をもたらします。
高病原性インフルエンザウィルスにかかった鶏などに濃厚に接触(鶏や豚と一緒に寝起きする等)した場合、ごくまれに人に感染することが報告されていますが、野鳥観察など通常の接し方では感染しないと考えられています。
特に養鶏業への影響については、鳥インフルエンザの蔓延により、直接被害(処分等)を被るだけでなく、間接被害(風評等による売り上げ減)が考えられます。
長野県内では、平成28年度に安曇野市において回収された野鳥から、簡易検査で陽性反応が出ましたが、確定検査によりウイルスは検出されませんでした。また、令和2年度に諏訪湖で採取した環境試水から高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されましたが、周辺地域での死亡野鳥等の異常はありませんでした。
野鳥は様々な原因で死亡します。
野生の鳥は、病気(鳥コレラなど)、寄生虫、有毒物質(鉛や農薬など)、厳しい気象条件下で餌が採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあります。
野鳥が死んでいても直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありませんが、水鳥や猛禽類など下記の表3の検査優占種1~2の野鳥のへい死体などを発見された場合は、最寄りの地域振興局林務課にご連絡ください。
長野県では早期発見・早期対策を実施するため、死亡野鳥の鳥インフルエンザに係る検査を実施してますので、県民の皆様には正しい知識を身につけ、冷静な行動をお願いいたします。
野生の鳥は、体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体を持っていることがあります。
野鳥の死体はもちろんですが、生きている野鳥に関しても素手で触るようなことは避けてください。
触る場合はビニール等の手袋を着用し、触った後は手洗いとうがいをしましょう。
水鳥(カモ、カイツブリ)、猛禽類(ワシ、タカ、フクロウ)または同じ場所でたくさんの野鳥が死亡していたら、最寄りの地域振興局や市町村役場にご連絡ください。
連絡内容に応じて調査が必要な場合は死亡個体の回収に伺います。
過去に感染例が少ない検査優先種以外の野鳥(スズメ、ハト、ムクドリ、ヒヨドリなど)で、複数死亡していない場合、衝突死など高病原性鳥インフルエンザ以外の死因が明らかな場合は、素手で触らず(ビニール手袋等着用)ビニール袋に入れてきちんと封をして、一般ごみとして処分していただきますようご理解とご協力をお願いいたします。
冬に大陸から渡ってくるカモ類、カイツブリ類などの水鳥
オオハクチョウ、コハクチョウ、マガン、キンクロハジロ、マガモ、カイツブリなど
水鳥を捕食するタカ、ワシなどの猛禽類
スズメ、ムクドリ、ヒヨドリなど
お問い合わせは最寄りの地域振興局又は市町村役場にお願いします。
佐久地域振興局 |
林務課 |
0267-63-3152 |
上田地域振興局 |
林務課 |
0268-25-7137 |
諏訪地域振興局 |
林務課 |
0266-57-2919 |
上伊那地域振興局 |
林務課 |
0265-76-6823 |
南信州地域振興局 |
林務課 |
0265-53-0423 |
木曽地域振興局 |
林務課 |
0264-25-2224 |
松本地域振興局 |
林務課 |
0263-40-1926 |
北アルプス地域振興局 |
林務課 |
0261-23-6519 |
長野地域振興局 |
林務課 |
026-234-9521 |
北信地域振興局 |
林務課 |
0269-23-0215 |
長野県では「野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス感染監視実施要領」及び国で定めた「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)に基づき監視を行っています。
環境省が設定する「対応レベル」に応じて死亡野鳥等調査を実施しています。
死亡野鳥等調査では、高病原性鳥インフルエンザに感染している可能性がある個体から検体を採取し、検査を実施しています。
なお、環境省は、県内で発生が確認された場合、発生地周辺10kmを野鳥監視重点区域に指定し、監視を強化します。
野鳥監視重点区域は、最終感染確認から30日後に解除されます。
発生状況・対象地 |
全国 |
発生地周辺(発生地から半径10km以内を基本) |
---|---|---|
通常時 |
対応レベル1 |
警戒態勢なし |
国内単一箇所発生時 |
対応レベル2 |
野鳥監視重点区域に指定 |
国内複数箇所発生時 |
対応レベル3 |
野鳥監視重点区域に指定 |
近隣国発生時等 |
対応レベル2または3 |
必要に応じて野鳥監視重点区域を指定 |
1「発生」とは糞便から高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出された場合を含む。
*2「近隣国」とは主として韓国、中国、モンゴル、ロシア等。ただし発生状況を勘案し環境省が判断する。
対応レベル | 検査優先種1 | 検査優先種2 | 検査優先種3 | その他の種 | 鳥類生息状況等調査 |
---|---|---|---|---|---|
対応レベル1 | 1又は3羽以上 | 3又は5羽以上 | 10羽以上 | 10羽以上 | 情報収集・監視 |
対応レベル2 | 1羽以上 | 2羽以上 | 5羽以上 | 5羽以上 | 監視強化 |
対応レベル3 | 1羽以上 | 1羽以上 | 5羽以上 | 5羽以上 | 監視強化 |
野鳥監視重点区域 | 1羽以上 | 1羽以上 | 3羽以上 |
3羽以上 |
監視強化・発生地対応 |
1通常監視時(対応レベル1)における検査優先種1及び2における猛禽類以外の種については本県独自の調査羽数を設定
*2死亡野鳥等調査は、同一場所(見渡せる範囲程度を目安とする)で3日間の合計羽数が表の数以上の死亡個体等(衰弱個体を含む)発見された場合を基本としてウイルス保有状況の調査を実施する。ただし、原因が他の要因であることが明瞭なものを除く。
*3「見渡せる範囲程度」とはあくまでも目安であり、環境によって大きく異なり、具体的数値を示すのは困難であるので、現場の状況に即して判断する。
鳥獣を誘引する生ゴミや未収穫作物の放置に加え、鳥獣への安易な餌付けは、鳥獣が人の与える食物に依存することや人馴れが進むなど、結果として鳥獣による生活環境や農作物等への被害を引き起こす原因となっています。
また、高病原性鳥インフルエンザ等の感染症の拡大又は伝播に繋がることが危惧されることから、鳥獣への安易な餌付けを控えるよう、御協力をお願いします。
〇環境省高病原性鳥インフルエンザに関する情報(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
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