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更新日:2023年8月9日

再生可能エネルギー普及総合支援事業

長野県ゼロカーボン戦略に掲げる「2050ゼロカーボン」の達成に向け、県内全体の再生可能エネルギー生産量の増加を図るため、市町村及び民間事業者等が行う発電・熱利用事業や、再エネ普及に向けた課題解決等に取り組む地域協議会の活動を支援します。

事業の募集について

募集期間

令和5年6月7日(水曜日)から令和5年7月3日(月曜日)まで【第1次募集※募集を終了しました
令和5年8月9日(水曜日)から令和5年9月8日(金曜日)まで【第2次募集】

募集要領

令和5年度再生可能エネルギー普及総合支援事業募集要領(PDF:283KB)

(別紙1)補助事業における「利益等排除」について(PDF:68KB)

(別紙2)事業Q&A(PDF:140KB)

消費税の取扱いについて(PDF:167KB)

 

今後のスケジュールについて(第2次募集の予定)

令和5年8月9日(水曜日) 募集開始
令和5年9月8日(金曜日) 募集締切
申請書類の審査
(応募件数等により、以下のスケジュールが変動することがあります。)
令和5年9月下旬~10月上旬 事業認定(不認定)の決定、通知
令和4年10月上旬 事業者による交付申請書提出
令和4年10月中旬 交付決定、事業着手

 

事業概要

補助金交付要綱

再生可能エネルギー普及総合支援事業交付要綱(PDF:420KB)

 

補助対象事業

対象事業 事業内容 区分 補助率・上限額
再エネ活用可能性調査事業
(第1号事業)
再生可能エネルギーを活用した熱利用事業の実施に必要な設備導入の可能性を調査する事業 熱利用事業 2分の1以内
5,000千円

FIT等発電設備導入事業
(第2号事業)

※収益納付型補助金

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第9条第4項の規定による経済産業大臣の認定(FIT等認定)を受けて再生可能エネルギー電気を供給する発電事業(太陽光発電によるものを除く。)を実施するために行う次に掲げる事業
ア 発電設備の導入可能性調査及び基本計画作成
イ 発電設備の設置に係る詳細設計
ウ 発電設備設置工事
(1)発電設備の導入可能性調査及び基本計画作成 3分の2以内
7,000千円
(2)発電設備の設置に係る設計業務
(3-1)設備設置工事(小水力発電) 10分の4以内
120,000千円
(3-2)設備設置工事(その他) 10分の3以内
90,000千円

地域調和型太陽光発電設備導入事業
(第3号事業)

※収益納付型補助金

太陽光発電設備を設置する事業(地域脱炭素化促進事業として地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第5項の規定により市町村が定める同項2号の促進区域内において行う同法第22条の2第3項の規定による市町村の認定を受けた事業に限る。) 太陽光発電事業

10分の4以内
12,000千円

地域協議会運営事業(第4号事業) 再生可能エネルギー源の活用によるエネルギー自立地域づくりを目的として設置される協議会の運営事業   3分の2以内
1,000千円

 

※収益納付型補助金について

第2号事業については、発電設備を整備する際の初期費用の負担に対する支援を目的としており、売電開始後の翌々年度から一定期間において、補助金の全額に相当する金額を県に納付(収益納付といいます。)していただくものです。
(各年度の納付率については、交付要綱別表4を参照してください。)

 

※補助事業の実施期間について

原則として、令和5年度内に完了する事業が補助金の交付対象となります。
(年度をまたぐ計画に対して計画認定を受けたい場合は、あらかじめゼロカーボン推進室にご相談ください。)

 

補助要件

第1号事業
  • 木質バイオマスを活用した熱利用事業は対象とならない。
第2号事業
  • 経済産業大臣のFIT(FIP)認定を受けていること(見込含む)。
  • (可能性調査の場合は、FIT(FIP)による売電を前提とした計画であること)
  • 地域金融機関等の融資を受けて行う事業であること(工事のみ)。
  • 売電収益の一部を地域に還元する等、地域貢献を行う事業であること。
  • 設置した発電設備で発電した電気を原則として全量売電し、平時に自家消費しない事業であること
第3号事業
  • 設置した太陽光発電設備で発電した電気の全量を売電(※)する事業であること
  • 地域金融機関等の融資を受けて行う事業であること
第4号事業
  • 地球温暖化対策の推進に関する法律第22条第1項の地方公共団体実行計画協議会、又は市町村が主体となり、地域の再生可能エネルギーを活用した取組の普及・促進を目的として活動する協議会であること。

(※)太陽光発電設備の所有者である発電事業者が、事業所等に太陽光発電設備を当該発電事業者の費用により設置し、当該太陽光発電設備から発電された電気を当該事業所等の所有者等に販売することを含む。

補助対象とならない事業

  • 国又はその他の機関から補助金、負担金等の交付を受け、又は受けようとする事業
  • その他知事が適当でないと認める事業

 

補助対象者

区分 対象事業 補助対象者
第1号事業 熱利用事業

市町村
民間事業者(※1)

第2号事業 (1)発電設備の導入可能性調査・基本計画作成業務

市町村
民間事業者(※2)

(2)発電設備の設置に係る詳細設計業務
(3)発電設備設置工事

民間事業者(※2)

第3号事業 太陽光発電事業 民間事業者(※2)
第4号事業

市町村
民間団体等(※3)

(※1)県内に主たる事務所を置く中小企業者、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び知事が特に認める法人
(※2)県内に主たる事務所を置く中小企業者(法人のみ)、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人公益財団法人及び知事が特に認める法人
(※3)市町村に事務局が設置されている又は市町村の職員が責任者となっている等、実質的な市町村の参画を得て活動する団体であると認められるもの

※上記にかかわらず、以下に該当する者は補助金の対象となりません。
県税の滞納がある者
暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
その他知事が適当でないと認める者

 

応募方法について

補助金の交付を受けようとする場合は、補助金の交付申請に先立ち、実施しようとする事業の計画について知事の承認を受ける必要があります。
この承認を受けようとする場合は、「事業計画承認申請書(様式第1号)」に、交付要綱別表3の関係書類を添付して県に提出する必要があります。(様式は以下からダウンロードできます。)

 

各種様式

様式集ダウンロード(ZIP:817KB)

 

審査のポイント

第1号事業、第2号事業及び第3号事業の事業計画承認申請書の審査のポイントは以下のPDF資料に記載のとおりですので、申請に当たり参考としてください。

審査のポイント(PDF:88KB)

 

事業計画承認申請書の提出方法

申請者 提出先 提出部数
市町村 事業実施箇所を管轄する県地域振興局 2部(正1部、副1部)
民間事業者等 事業実施箇所が所在する市町村 3部(正2部、副1部)


地域振興局問い合わせ先(PDF:106KB)
市町村(再生可能エネルギー推進担当課)問い合わせ先(PDF:90KB)

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お問い合わせ

環境部ゼロカーボン推進室

電話番号:026-235-7179

ファックス:026-235-7491

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