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更新日:2024年5月13日
空港周辺には、航空機の安全な運航のため、航空法に基づく高さ制限があります。
信州まつもと空港周辺における高さ制限の概要については、松本空港制限表面図(PDF:3,519KB)をご覧ください。
設置物件及び仮設物(クレーン等)が航空法に基づく高さ制限に抵触していないかのチェックと、工事実施時期の把握のため、信州まつもと空港周辺で工事を行う方に届出をお願いしています。
届出が必要な範囲は「地理院地図(別ウィンドウで国土地理院ウェブサイトが開きます)」で緑色により表示された範囲です。
ドローン等(無人航空機(ドローン、ラジコン機等)や模型航空機(重量100グラム未満のマルチコプター、ラジコン機等))を、上記と同様の「届出が必要な範囲」内で国土交通省令で定める飛行の禁止空域(ここでは進入表面、転移表面、水平表面を超える空域)を飛行させる場合は、国土交通大臣の許可(航空法第132条の85第1項第1号又は航空法第134条の3第1項)が必要となります。当所では、航空機の安全運航のためこれらの飛行案件を管理しています。飛行させる前に、別添の「届出様式」により松本空港管理事務所長への届出をお願いします。また、飛行の禁止空域を超えない場合にあっても、ドローン等を飛行させる際、無人航空機については飛行させる前に別添の「届出様式」による届出をお願いします。
航空局への飛行許可申請については、こちらを参照してください。(別ウィンドウで国土交通省ウェブサイトが開きます)
※空港敷地内でのドローン等の飛行は、航空法に基づく高さ制限以下であっても飛行は禁止です。ただし、松本空港管理事務所長がやむを得ないと認め、飛行を承認した場合はこのかぎりではありませんので、届出書の提出をお願いします。
なお、上記の「届出が必要な範囲」には誤差が含まれている場合があり、また、地図上に記載していない制限も一部ありますので、空港周辺で工事又はドローン等の飛行を計画される方は、次の窓口へお気軽にご相談ください。
届出・相談窓口 |
長野県松本空港管理事務所 〒390-1132 松本市大字空港東8909 |
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届出様式 | |
電話 | 0263-58-2517 |
ファックス | 0263-57-1553 |
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