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更新日:2024年10月7日
家畜人工授精所を開設しようとする者は、法令に基づき管轄の都道府県知事の許可が必要です。
また、家畜人工授精所の構造・設備等の変更や許可証の書換、家畜人工授精所の廃止をする場合も届出が必要です。
家畜人工授精所の開設者は毎年定期報告が必要となりますので、忘れずに報告をお願いします。
対象者 | 家畜人工授精所を開設しようとする者(以下開設者) |
提出書類(開設者が個人の場合) |
1.家畜人工授精所開設許可申請書申請書様式(ワード:36KB) 2.家畜人工授精所を管理する獣医師又は家畜人工授精師の免許証の写し 3.建物の平面図、配置図、付近の見取り図 4.住民票の写し又は住民票記載事項証明書 5.家畜改良増殖法第25条第1項第2号又は第2項第2号若しくは第3号に該当するかどうかの別を記載した書面様式例(ワード:14KB) 6.家畜改良増殖法第25条第2項第2号に該当する場合はその確定判決謄本 7.手数料(長野県収入証紙6,000円分) |
提出書類(開設者が法人の場合) |
1.家畜人工授精所開設許可申請書申請書様式(ワード:36KB) 2.家畜人工授精所を管理する獣医師又は家畜人工授精師の免許証の写し 3.建物の平面図、配置図、付近の見取り図 4.定款又は寄与行為 5.登記事項証明書 6.役員の氏名及び住所を記載した書面 7.役員(家畜改良増殖法施行令第12条に規定する使用人がある場合はそれも含む)が家畜改良増殖法第25条第1項第3号又は第2項第4号に該当するかどうかの別を記載した書面様式例(ワード:14KB) 8.家畜改良増殖法第25条第2項第4号に該当する場合はその確定判決謄本 9.手数料(長野県収入証紙6,000円分) |
※書類の提出先は家畜人工授精所のを管轄する各地域振興局の農業農村支援センターとなります。
届出が必要となる場合 ※変更が生じた日から30日以内に届出が必要となります。 |
家畜人工授精所の許可に係る以下の事項に変更が生じた場合 1.家畜人工授精所の名称及び所在地 2.家畜人工授精所の開設者の氏名又は名称及び住所 3.家畜人工授精所を管理する獣医師又は家畜人工授精師の氏名、住所及び登録番号又は免許番号 4.家畜の種類及びその業務の別 5.家畜人工授精所の構造、設備及び器具(軽微なものを除く) 6.役員の氏名及び住所(開設者が法人の場合) |
必要書類 |
1.家畜人工授精所の変更届届出書様式(ワード:40KB) 2.変更事項に係る書類 |
※書類の提出先は家畜人工授精所の所在地を管轄する各地域振興局の農業農村支援センターとなります。また、許可証の記載事項に変更が生じる場合は同時に許可証の書換交付申請が必要となります
申請が必要となる場合 |
開設許可証の記載事項に変更が生じた場合(書換交付) 開設許可証を汚損又は紛失した場合(再交付) |
必要書類 |
1.家畜人工授精所開設許可証書換交付申請書申請書様式(ワード:31KB) 2.開設許可証の原本(紛失による再交付申請の場合は不要) 3.手数料(長野県収入証紙1,800円分) |
※書類の提出先は家畜人工授精所の所在地を管轄する各地域振興局の農業農村支援センターとなります。
申請が必要となる場合 | 家畜人工授精所を廃止、休止又は再開する場合 |
必要書類 |
1.家畜人工授精所廃止・休止・再開届出書届出様式(ワード:32KB) 2.開設許可証の原本(廃止または休止する場合) |
※書類の提出先は家畜人工授精所の所在地を管轄する各地域振興局の農業農村支援センターとなります。
家畜人工授精所の開設者は毎年1月1日から12月31日の期間について家畜人工授精所の運営状況の報告を行う必要があります。
特定家畜人工授精用精液等を扱う場合 ※特定家畜人工授精用精液等とは黒毛和牛、褐毛和種、日本短角種、無角和種等の家畜人工授精用精液及び家畜受精卵です。 |
家畜人工授精所における特定家畜人工授精用精液等に係る業務に関する報告書報告様式(ワード:20KB) ※家畜人工授精用精液、家畜人工授精卵それぞれで報告書が必要となります。 |
上記以外の家畜人工授精用精液又は家畜授精卵を扱う場合 | 家畜人工授精所における家畜人工授精用精液又は家畜授精卵の業務に関する報告書報告様式(ワード:22KB) |
※書類の提出先は家畜人工授精所の所在地を管轄する各地域振興局の農業農村支援センターとなります。