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更新日:2024年10月15日
家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第4条第1項第2号の規定による臨時種畜検査(都道府県知事が臨時に行う検査)を以下のとおり実施します。
検査年月日 | 検査場所 | 家畜の種類 |
令和6年11月5日(火曜日) | 塩尻市 | 豚 |
疾病その他やむを得ない事由等によって、(独)家畜改良センターが定期に行う検査を受けることができなかった牛、馬及び豚(家畜人工授精の用に供するもの)の雄を検査対象としています。
この臨時種畜検査を受け、交付された種畜証明書は、検査を受けた都道府県内でのみ有効です。
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