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更新日:2024年10月15日

令和6年度臨時種畜検査の実施について

家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第4条第1項第2号の規定による臨時種畜検査(都道府県知事が臨時に行う検査)を以下のとおり実施します。

検査年月日 検査場所 家畜の種類
令和6年11月5日(火曜日) 塩尻市

 

令和6年度臨時種畜検査の実施について(PDF:65KB)

臨時種畜検査とは

疾病その他やむを得ない事由等によって、(独)家畜改良センターが定期に行う検査を受けることができなかった牛、馬及び豚(家畜人工授精の用に供するもの)の雄を検査対象としています。
この臨時種畜検査を受け、交付された種畜証明書は、検査を受けた都道府県内でのみ有効です

 

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お問い合わせ

農政部園芸畜産課

電話番号:026-235-7232

ファックス:026-235-7481

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