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更新日:2024年12月17日

飼料製造・販売業者等の届出

家畜等に使用する飼料または飼料添加物を業※として製造※・輸入・販売を行う場合は「飼料の安全性の確保及び品質の完全に関する法律(飼料安全法)」(昭和28年4月11日法律第35号)に基づき届出が必要です。

※業とは、一定の行為(製造・輸入・販売)を反復継続する意思をもって行うことを指し、営利目的であるか否かを問いません。
※製造とは、飼料の原料又は材料に一定の人為的行為(圧ぺん、粉砕、配合、化学処理等)を加えて飼料又は飼料添加物を製造する行為を指します。

(参考)「飼料の安全性の確保及び品質の完全に関する法律(飼料安全法)」(昭和28年4月11日法律第35号)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

1.対象となる家畜等

飼料安全法の対象となる「家畜等」は以下のとおりです

  • 牛、馬(食用に供するもの)、豚、めん羊、山羊及び鹿
  • 鶏及びうずら
  • 蜜蜂
  • ぶり、まだい、ぎんざけ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまき、たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、こい(食用に供するもの)、うなぎ、にじます、あゆ、やまめ、あまご、にっこういわな、えぞいわな及びやまといわな

2.届出様式等

  • 飼料(飼料添加物)製造(輸入・販売)業者届について
    ・提出期限:飼料を製造、輸入または販売を開始する2週間前まで
    ・法人にあっては登記簿の写しを、個人にあっては住民票の写しを添付してください。
    ・製造業者届にあっては、飼料の製造工程がわかるフロー図を添付してください。
  • 飼料(飼料添加物)製造(輸入・販売)業者届出事項変更届について
    ・提出期限:届出事項に変更が生じた日から1ヶ月以内
    ・変更内容が個人名、法人名、代表者名、住所等に該当する場合には、法人にあっては登記簿の写しを、個人にあっては住民票の写しを添付してください。
  • 事業廃止届
    ・提出期限:事業廃止日から1ヶ月以内
    ・業者自体が廃止する場合は、事業廃止の最終日付けで届出をしてください。
業者の種類 新規届 変更届 廃止届
飼料製造業者

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飼料輸入業者

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飼料販売業者

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飼料添加物製造業者

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飼料添加物輸入業者

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飼料添加物販売業者

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3.届出の提出先及び提出方法

4.届出にあたっての留意事項

  • 食品製造事業者が、食品製造副産物や余剰食品を飼料として販売・無償譲渡する場合、飼料製造業者届または飼料販売業者届の提出が必要です。
  • 飼料及び飼料添加物の両方を製造、輸入、販売する場合には、飼料と飼料添加物それぞれの届出が必要です。
  • 飼料添加物の容器の移し替え(小分け、複数の小袋の中身を一つの大袋にまとめる行為等)、異物除去のためのふるいがけは製造行為に該当しますので、飼料添加物製造業者届を提出してください。
  • 飼料安全法により、(1)抗菌性物質を含む飼料の製造事業場、(2)インド産落花生油かす(特定飼料)を含む飼料の製造事業場、(3)尿素又はジウレイドイソブタンを含む飼料の製造事業場、(4)飼料添加物の製造事業場には、「飼料製造管理者」を設置しなければなりません。詳しくは以下の独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のホームページをご覧ください。
    独立行政法人農林水産消費安全技術センター「飼料製造管理者届出手続き」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
  • ペットフードの製造、輸入及び販売に係る届出等については、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)」により定められています。所管は農林水産省となりますので、以下の農林水産省地方農政局までお問合せください。
    農林水産省地方農政局の連絡先はこちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

お問い合わせ

農政部園芸畜産課

電話番号:026-235-7233

ファックス:026-235-7481

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