飼料製造業・販売業者等の届出
家畜等に使用する飼料または飼料添加物を業※として製造※・輸入・販売を行う場合は「飼料の安全性の確保及び品質の完全に関する法律(飼料安全法)」(昭和28年4月11日法律第35号)に基づき届出が必要です。
※業とは、一定の行為(製造・輸入・販売)を反復継続する意思をもって行うことを指し、営利目的であるか否かを問いません。
※製造とは、飼料の原料又は材料に一定の人為的行為(物理的(配合又は化学的)を加えて飼料又は飼料添加物を製造する行為を指します。
(参考)「飼料の安全性の確保及び品質の完全に関する法律(飼料安全法)」(昭和28年4月11日法律第35号)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
1.対象となる家畜等
飼料安全法の対象となる「家畜等」は以下のとおりです
- 牛、豚、めん羊、山羊及びしか
- 鶏及びうずら
- みつばち
- ぶり、まだい、ぎんざけ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまき、たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、こい(食用)、うなぎ、にじます、あゆ、やまめ、あまご、にっこういわな、えぞいわな及びやまといわな
2.飼料安全法に基づく届出
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飼料(飼料添加物)製造(輸入)業者届について
飼料(飼料添加物)を製造または輸入しようとする場合には、製造または輸入を開始する2週間前までに、農林水産大臣あて届出を本社が所在する都道府県の知事に提出してください。
・法人にあっては登記簿または定款の写しを、個人にあっては住民票を添付してください。
・製造業者届にあっては、生産工程略図またはフロー図を添付してください。
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飼料(飼料添加物)製造(輸入)業者届出事項変更届について
届出事項に変更が生じたときは、変更が生じた日から1ヶ月以内に農林水産大臣あて届出を都道府県知事に提出してください。
・変更内容が個人名、法人名、代表者名、住所等に該当する場合には、法人にあっては登記簿または定款の写しを、個人にあっては住民票を添付してください。
- 飼料(飼料添加物)販売業者届について
飼料または飼料添加物を販売しようとする場合には、販売を開始する2週間前までに、都道府県知事あて提出してください。
・法人にあっては登記簿または定款の写しを、個人にあっては住民票を添付してください。
3.届出にあたっての留意事項
- 届け出た事業を廃止した場合には、事業廃止日から1ヶ月以内に事業廃止届出を行ってください。
- 飼料及び飼料添加物の両方を製造、輸入、販売する場合には、飼料と飼料添加物それぞれの届出が必要です。
- 飼料添加物の容器の移し替え(小分け、複数の小袋の中身を一つの大袋にまとめる行為等)、異物除去のためのふるいがけは製造行為に該当しますので、飼料添加物製造業者届を提出してください。
- 届出書は本社所在地の都道府県に提出し、別の都道府県に事業場、保管施設がある場合は、当該事業場等の所在地の都道府県に収受印押印済の届出書のコピーを送付してください。
- 届出書の提出先は最寄の地域振興局農政課または園芸畜産課です。
- 飼料安全法により、(1)抗菌性物質を含む飼料の製造事業場、(2)インド産落花生油かす(特定飼料)を含む飼料の製造事業場、(3)尿素又はジウレイドイソブタンを含む飼料の製造事業場、(4)飼料添加物の製造事業場には、「飼料製造管理者」を設置しなければなりません。詳しくは以下の独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のホームページをご覧ください。
独立行政法人農林水産消費安全技術センター「飼料製造管理者届出手続き」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
- ペットフードの製造、輸入及び販売に係る届出等については、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)」により定められています。所管は農林水産省となりますので、以下の農林水産省地方農政局までお問合せください。
農林水産省農政局連絡先はこちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)