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更新日:2023年1月20日

釣り(遊漁)のルールとマナー

ルールとマナーを守って釣りを楽しみましょう!

 

長野県には多くの河川や湖沼があり、渓流のいわな、清流のあゆ、湖沼のわかさぎなど、たくさんの魚が棲んでいます。

しかし、釣り人がルールやマナーを守らず、勝手に魚を捕っていれば、魚はたちまち居なくなり、また、多くの皆さんが不快な思いをすることになるでしょう。

豊かな水産資源を守り、快適な釣りを楽しむために、ルールとマナーを守りましょう。

 

釣りのルール

漁業協同組合(以下「漁協」といいます。)の組合員による漁業及び組合員以外の方の遊漁(釣りなど)に関して規定する法令には、漁業法及び水産資源保護法があり、両法の規定に基づき定められた長野県漁業調整規則があります。

また、各漁協で、組合員に対する漁業権行使規則と組合員以外の方に対する遊漁規則を定めています。

釣り人のみなさんは、これらの法令・遊漁規則を守って魚を捕らなければなりません。

○遊漁料について

漁協が管理する漁場で釣りをするときは、遊漁料を納付して遊漁承認証(遊漁券)を入手し、携帯しなければなりません。

遊漁料とは、漁協が漁業権免許に伴い義務として行っている増殖や漁場の管理に関する費用の一部を、組合員と同様に釣り人のみなさんにも負担してもらうものです。

なお、遊漁料と遊漁承認証については、各漁協の遊漁規則に定められていますので、詳しくは各漁協にお問い合せください。

 

 

釣りのマナー

  1. 自動車を駐車するときは、地元の人の生活や仕事に迷惑をかけないような場所を選び、他人の土地や畑などには立入らないようにしましょう。
  2. 釣り場の環境を大切にするため、ゴミや煙草の吸い殻は持ち帰りましょう。
  3. 放置された仕掛けで、野鳥が傷つき、川に遊びに来た子どもがケガをすることもあります。使用した仕掛けは、持ち帰り処分しましょう。
  4. 設置されている漁具等に手を触れたり、漁業作業場に入らないようにしましょう。
  5. 他の人に迷惑をかけないために、釣り場では適当な間隔を置いて割り込まないようにし、狭い場所では譲り合って釣りましょう。
  6. 釣り場では、遊漁承認証を見えやすい所につけましょう。

お問い合わせ

農政部園芸畜産課

電話番号:026-235-7229

ファックス:026-235-7481

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