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更新日:2023年1月20日
長野県には多くの河川や湖沼があり、渓流のいわな、清流のあゆ、湖沼のわかさぎなど、たくさんの魚が棲んでいます。
しかし、釣り人がルールやマナーを守らず、勝手に魚を捕っていれば、魚はたちまち居なくなり、また、多くの皆さんが不快な思いをすることになるでしょう。
豊かな水産資源を守り、快適な釣りを楽しむために、ルールとマナーを守りましょう。
漁業協同組合(以下「漁協」といいます。)の組合員による漁業及び組合員以外の方の遊漁(釣りなど)に関して規定する法令には、漁業法及び水産資源保護法があり、両法の規定に基づき定められた長野県漁業調整規則があります。
また、各漁協で、組合員に対する漁業権行使規則と組合員以外の方に対する遊漁規則を定めています。
釣り人のみなさんは、これらの法令・遊漁規則を守って魚を捕らなければなりません。
○遊漁料について
漁協が管理する漁場で釣りをするときは、遊漁料を納付して遊漁承認証(遊漁券)を入手し、携帯しなければなりません。
遊漁料とは、漁協が漁業権免許に伴い義務として行っている増殖や漁場の管理に関する費用の一部を、組合員と同様に釣り人のみなさんにも負担してもらうものです。
なお、遊漁料と遊漁承認証については、各漁協の遊漁規則に定められていますので、詳しくは各漁協にお問い合せください。
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