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更新日:2023年1月20日

長野県漁業調整規則

 「漁業法等の一部を改正する等の法律」(平成30年法律第95号)の改正に伴い、長野県漁業調整規則(昭和45年長野県規則第35号)の全部を改正し、新しい長野県漁業調整規則(令和2年長野県規則第60号)を制定しました。

漁業調整規則とは

都道府県知事は漁業法及び水産資源保護法に基づき、農林水産大臣の認可を受けて、「漁業調整規則」を制定することができます。

漁業調整規則は、水産資源が枯渇しないよう、また、ルールに則った漁場の利用が図られるようにし、漁業生産力を発展させることを目的とするものです。

漁業調整規則に定めることができる具体的な内容は下記のとおりです。

・特定の種類の水産動植物の採捕を目的とする漁業を禁止又は許可制とすること

・特定の漁業の方法による漁業を禁止又は許可制とすること

・水産動植物の採捕又は処理に関する制限又は禁止(上記を除く)

・水産動植物もしくはその製品の販売又は所持に関する制限又は禁止

・漁具又は漁船に関する制限又は禁止

・漁業者の数又は資格に関する制限

また、漁業調整規則には違反した場合の罰則も規定されています。

長野県漁業調整規則(令和2年長野県規則第60号)

長野県漁業調整規則(令和2年長野県規則第60号)(PDF:363KB)

 

 

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農政部園芸畜産課

電話番号:026-235-7229

ファックス:026-235-7481

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