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更新日:2024年3月22日

北信地域振興局

一定の規模とは?

1ヘクタールを超える開発

1ヘクタールを表すイラスト 地域森林計画対象の民有林において、土や石を掘り出したり、林地以外に転用するなど、土地の形質を変える行為で、1ヘクタールを越えて開発する場合は、許可申請の手続きが必要となります。
 ※1ヘクタール=10,000平方メートル=100メートル×100メートル

こんな場合(その1)

車道幅員が3メートルを超えているイラスト 道路だけを新設する場合でも、車道幅員が3メートルを超え、その開発面積が1ヘクタールを超える場合は許可申請が必要です。

こんな場合(その2)

共同で開発する総面積が1ヘクタールを超えるイラスト 森林所有者などが共同で開発を行う場合や進入道路などを共有して開発を行う場合、それぞれの人が開発する森林面積は1ヘクタールを超えなくても、共同で(共有して)開発する総面積が1ヘクタールを超える場合は、許可申請が必要です。

こんな場合(その3)

最終的に開発した総面積が1ヘクタールを超えるイラスト 何年間にも渡って開発を行う場合、それぞれの年の開発面積が1ヘクタールを超えなくても、最終的に開発した総面積が1ヘクタールを超える場合は、許可申請が必要です。

 

 

 

注意事項

 伐採や開発について、別の規制が設けられている保安林や保安施設地区は、この制度の対象から除かれています。

 また、国有林の開発や国、都道府県による民有林の開発など、林地開発許可制度の対象にならない森林の開発についても、事前に都道府県知事等と連絡調整を行い、林地開発許可制度と同等の基準で適切な開発を行うことになっています。

お問い合わせ

所属課室:長野県北信地域振興局林務課

長野県中野市大字壁田955

電話番号:0269-23-0218

ファックス番号:0269-23-0258

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