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更新日:2024年3月22日
北信地域振興局
森林を無秩序に切り開き、開発すると、どのような結果をまねくか。
大雨のときの災害発生の危険(土砂崩れ、河川の異常増水など)や生活環境の悪化など、いろいろな形で私たちの日常生活を脅かす原因となってしまいます。このようなことが無いように、大切な森林の働きが損なわれるのを防ぎ、私たちの生活環境を守るため、1haを超える林地を開発する場合は、県知事の許可を受けなければなりません。
このルールが「林地開発許可制度」です。
許可の対象となる森林は、地域森林計画の対象の民有林で、土や石の掘り出しや林地を開墾するなど「土地の形質を変える行為」を一定の規模を超えて行なう場合に県知事の許可が必要となります。
特に大切な次の4つの森林の働きが、開発によって損なわれる心配がないか審査します。
開発行為を行った場合は、周辺環境が急変しないように、一定規模の森林を残すことや新たに樹木を植えて森林を造成することにしています。そのための最低限のルールが「森林率」と「森林の配置」です。
開発目的別に例に示すと、次のとおりです。
地域振興局林務課までお問い合わせください。
事前確認の内容は次のページから
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