ここから本文です。
更新日:2024年11月5日
飯田保健福祉事務所
社会福祉施設において、感染症・食中毒及び災害・事故等が発生した場合は、保健福祉事務所の各担当課に報告をお願いします。
以下に該当した場合、関係機関(市町村又は保健所等)に報告をお願いします。(2については保育所のみ該当)
(1)同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらと疑われる死亡者又は重篤患者が、1週間内に2名以上発生した場合
(2)同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が、10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合。
(3)(1)、(2)に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
(参考)インフルエンザ様疾患とは「38度以上の発熱」かつ「急性呼吸器症状」を示す。なお、急性呼吸器症状とは、ア)鼻汁もしくは鼻閉、イ)咽頭痛、ウ)咳のいずれかの症状がある場合を示す。
(1)保育所を除く社会福祉施設(※記入上の注意PDF形式(PDF:50KB))
EXCEL形式(エクセル:20KB)PDF形式(PDF:85KB)
(2)保育所(※記入上の注意PDF形式(PDF:61KB))
EXCEL形式(エクセル:21KB)PDF形式(PDF:94KB)
EXCEL形式(エクセル:30KB)PDF形式40.7(PDF:164KB)
健康づくり支援課
電話番号:0265(53)0443
Fax:0265(53)0469
食品・生活衛生課
電話番号:0265(53)0445
Fax:0265(53)0469
福祉課
電話番号:0265(53)0410
Fax:0265(53)0474
※夜間・土・日・祝日の場合は、0265(23)1111(県飯田合同庁舎代表電話)へ
なお、児童養護施設、乳児院の場合は、児童相談所へも連絡してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください