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更新日:2023年9月28日

サービス付き高齢者向け住宅の登録手続き等について(事業者向け)

  1.  登録の流れ(新規登録・更新登録)
  2.  登録申請または登録更新申請に必要な書類
  3.  登録手数料について
  4.  登録内容に変更があった場合
  5.  提出先

※ サービス付き高齢者向け住宅トップはこちら

 登録の流れについて(新規登録・登録更新)

  • 事業者の申請に基づき、都道府県知事や中核市の市長がサービス付き高齢者向け住宅事業の登録を行います。
  • 申請にあたっては、必要な書類を2部、長野県建設部建築住宅課まで郵送により提出ください。
  • 大まかな登録までの流れは、こちら(登録までの流れ(PDF:272KB))を参照してください。
  • 登録の有効期間は5年間です。登録の更新を希望する場合は更新の申請が必要であり、登録時と同様の手続きをする必要があります。

登録申請又は登録更新申請に必要な書類

 登録申請・登録更新申請には、次の書類を提出してください。 

No.

提出書類  (部数2部 ※提出部数に申請者控えは含まれていませんので、必ず控えを作成し保管いただくようにしてください。)

登録時

更新時

1

サービス付き高齢者向け住宅更新申請書【必須】
・情報提供システムに入力し印刷、1枚目の申請者欄に記載を行うこと

 サービス付き高齢者向け住宅登録事務局へのリンク(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

【イメージ様式(PDFファイル/303KB)

2

間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図(縮尺、方位を明示)
・縮尺、方位を明示すること

 ※前回(新規登録時または更新時)提出以降、記載内容に変更が無い場合には、提出書類チェックリストにその旨記載いただくことで提出を省略いただけます。

左記※書き
参照

3(1)

加齢対応構造等のチェックリスト【参考様式(H26.2修正)】(エクセル:348KB)
・長野県ホームページよりダウンロードした様式を使用すること

 ※前回(新規登録時または更新時)提出以降、記載内容に変更が無い場合には、提出書類チェックリストにその旨記載いただくことで提出を省略いただけます。

左記※書き
参照

3(2)

加齢対応構造等を確認できる図面
・「3(1) 加齢対応構造等のチェックリスト」に記載された寸法等について、具体的に記載すること

 ※前回(新規登録時または更新時)提出以降、記載内容に変更が無い場合には、提出書類チェックリストにその旨記載いただくことで提出を省略いただけます。

     〇

左記※書き
参照

4(1)

入居契約書【必須】
・契約金額について、1「サービス付き高齢者向け住宅更新申請書」に記載の内容と整合を取ること
・入居契約書内に含めることの出来るサービスは、状況把握・生活相談サービス のみとし、その他サービスに
 係る契約書については、別契約書を作成すること

参考とすべき入居契約書(ワード:183KB)

4(2)

契約書に記載のないサービス提供に係る契約書【状況把握・生活相談サービス以外のサービスを提供する場合】
・契約金額等について、1「サービス付き高齢者向け住宅更新申請書」に記載の内容と整合が取れていること

4(3)

重要事項説明書【有料老人ホームに該当する場合のみ】
・サービス提供金額について、1「サービス付き高齢者向け住宅更新申請書」、4(1)入居契約書、4(2)契約書に記載のないサービス提供に係る契約書に記載の内容と整合を取れていること

5

住宅、施設及び当該敷地の使用権限を証する書類【自ら住宅・土地等を所有しない場合】
・公図の写し(当該敷地を赤線で記入)、土地・建物の登記事項証明書、賃貸借契約書の写しを提出すること

 ※前回(新規登録時または更新時)提出以降、権利関係に変更が無い場合には、提出書類チェックリストにその旨記載いただくことで提出を省略いただけます。

左記※書き
参照

6

委託契約に係る書類【住宅の管理やサービスの提供を委託により他の事業者に委託する場合】

7

緊急通報装置を表示した書類
・ 平面図上に緊急通報装置の設置状況を記載すること

 ※前回(新規登録時または更新時)提出以降、記載内容に変更が無い場合には、提出書類チェックリストにその旨記載いただくことで提出を省略いただけます。

左記※書き
参照

8

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(直近一ヶ月分実績) 【以下のいずれかに該当する場合のみ】
・サービス付き高齢者向け住宅に指定介護保険事業所を併設する場合
・状況把握サービス及び生活相談サービスを指定介護保険事業所に委託する場合

参考様式(Excelファイル/96KB)

(Excel97-2003lファイル/130KB)

(PDFファイル/66KB)

登録申請書への記載方法(PDFファイル/45KB)

9

登録前に入居者がいる場合は、入居者の部屋番号(部屋数)及びそのうち新たにサービス付き高齢者向け住宅として契約を締結する者の部屋番号(部屋数)が分かる書類

×

10

建築確認検査済証の写し【過去に提出が無い場合】
※前回(新規登録時または更新時)提出以降、記載内容に変更が無い場合には、提出書類チェックリストにその旨記載いただくことで提出を省略いただけます。

左記※書き
参照

11

暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報(ワード:22KB)

12

更新申請提出書類チェックリスト(エクセル:15KB)

13

その他知事が必要と認める書類

必要に応じて

 ※「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」

(令和元年12月14日施行)により、登録申請及び登録更新申請時に添付する書類の一部が変更となりました。

なお、提出の際は、以下を参考にしてください。

有料老人ホームに該当する場合の提出書類

 次のいずれかのサービスを提供する場合には「有料老人ホーム」に該当します。

 (1) 入浴、排せつ若しくは食事の介護、 (2) 食事の提供、 (3) 洗濯、掃除等の家事、 (4) 健康管理

 有料老人ホームに該当する場合には、開設の1月前までに、健康福祉部介護支援課あてに以下の書類をご提出いただくことが必要になります。

【提出書類】

  1. 有料老人ホーム重要事項説明書(ワード:101KB)
  2. その他関係書類
有料老人ホーム指導指針の該当項目 提 出 書 類 備 考
2 基本的事項 1 設置趣意書  
2 市場調査、市場分析等による入居見込者の状況  
3 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受けたことを証する書類  
4 消防検査済証  
5 入居募集広告案(作成している場合) 登録後、募集を行うこと。
7 職員の配置、研修及び衛生管理 1 職員名簿 氏名、年齢、職種、勤務形態等を記載すること。
2 主な職員の経歴書  
3

資格証明書

(資格取得者がいる場合)

従業者である医師、薬剤師、看護職員、理学療法士又は作業業療法士、栄養士等の資格の取得を証明する書類
4 職員研修・職員の健康・衛生管理計画  
8 有料老人ホーム事業の運営 1 管理・運営規程(作成している場合)  
2 入居者名簿様式

入居者及びその身元引受人等の氏名及び連絡先を記載する様式

3 緊急時の対応計画 事故・災害、急病・負傷に対応する計画
4 医療機関との協力契約書の写し  
5 協力医療機関の概要  
6 運営懇談会の実施計画  

 

 登録又は更新手数料

登録戸数及び審査項目に応じ以下の表のとおりです。申請の受け付け後、納付書を発送します。

受付以降に申請内容が変わり増額する場合は追加で登録審査手数料を納入していただきますが、減額した場合や申請を取り止める場合、登録できない場合は返還できません。

登録(更新)戸数

基本審査

(1)

(2)

(3)

(1)、(2)

(1)、(3)

(2)、(3)

(1)、(2)、(3)

10以下

23,000円

29,000円

29,000円

27,000円

35,000円

33,000円

33,000円

39,000円

11~20

27,000円

34,000円

33,000円

31,000円

40,000円

38,000円

37,000円

44,000円

21~30

31,000円

39,000円

37,000円

35,000円

45,000円

43,000円

41,000円

49,000円

31~40

35,000円

43,000円

41,000円

39,000円

49,000円

47,000円

45,000円

53,000円

41~50

39,000円

48,000円

45,000円

43,000円

54,000円

52,000円

49,000円

58,000円

51~70

47,000円

56,000円

53,000円

51,000円

62,000円

60,000円

57,000円

66,000円

71~100

59,000円

70,000円

65,000円

63,000円

76,000円

74,000円

69,000円

80,000円

101以上

71,000円

83,000円

77,000円

75,000円

89,000円

87,000円

81,000円

93,000円

  • 以下の場合については、基本審査手数料に手数料が加算されます。
     (1) 面積・設備に例外基準を適用する場合 6,000円~12,000円
     (2) 前払い家賃等を徴収する場合 6,000円
     (3) 利用権方式の場合 4,000円
  • 注意:登録(更新)手数料の納入は、登録申請受付後に送付する納入書を使用してください。
     

 登録内容に変更があった場合

「登録事項」に変更があったとき、又は「添付書類の記載事項」に変更があったときは、変更のあった日から30日以内に変更届を提出してください。

 変更届出書は、下記のサービス付き高齢者向け住宅登録事務局のホームページ上に公開されている登録システムより入力し、印刷したものを提出してください。

  変更届には、登録申請に係る提出書類のうち、記載事項に変更のあった書類を添付してください。

  • 竣工年月日、入居開始時期、新築による建物の登記等も変更届の対象となります。
  • 有料老人ホームに該当する場合には、「有料老人ホームに関する書類」についても添付をお願いします。

 登録申請書・登録更新申請書・変更届の提出先

 長野県建設部建築住宅課へ持参または郵送にて提出してください。

 (長野市・松本市に事業所がある場合は、当該市町村が提出先になりますのでご注意ください。)

 長野市住宅課へのリンク(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 松本市住宅課へのリンク(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 関係先(外部リンク)

 ・サービス付き高齢者向け住宅(国土交通省)(外部サイト)
 ・高齢者の居住の安定確保に関する法律関係(外部サイト)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
 ・サービス付き高齢者向け住宅登録事務局
 ・サービス付き高齢者向け住宅整備事業(国の補助制度)に関する情報
 

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7339

ファックス:026-235-7479

健康福祉部介護支援課

電話番号:026-235-7113

サービス付き高齢者向け住宅に関連するお問い合わせ:建築住宅課
有料老人ホームに関連する問い合わせ:介護支援課

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