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更新日:2024年12月17日
平成27年4月1日から、これまでの有料老人ホームに加え、高齢者の居住安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。「高齢者住まい法」)第5条の第1項の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅で、必須サービス(状況把握、生活相談)の他に
入浴、排せつ若しくは食事の介護
食事の提供
洗濯、掃除等の家事
健康管理
のいずれかのサービスを実施するサービス付き高齢者向け住宅が、有料老人ホームに該当し、老人福祉法第29条の届出をした有料老人ホームと同様に、特定施設として住所地特例の対象となります。
なお、長野市及び松本市を所在地とする施設については、所在地となる各市にお問い合わせください。