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更新日:2020年9月3日

長野県指定介護老人福祉施設入所ガイドラインについて

ガイドラインの一部改正

厚生労働省の『「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」の一部改正について』(通知)及び「指定介護老人福祉施設の入所に関する指針について」(通知)を受けて、長野県は、長野県老人福祉事業連盟及び長野県老人福祉施設協議会と協議して、入所に関する優先入所のガイドライン(指針)を平成14年12月に策定し、運用してきました。

この度、介護保険制度の改正により、平成27年4月1日から特別養護老人ホームの入所基準として、要介護2または1の者について「特例入所」要件を満たすことが必要となりましたので、ガイドラインの一部改正を行い、平成27年3月に通知しました。

「ガイドライン(改正後)」(PDF:230KB)

(別紙1)標準的な個別評価項目(PDF:109KB)

(別紙2)標準的な入所申込書(PDF:184KB)

 標準的な入所申込書(エクセル:27KB)

 

○ガイドラインの目的

 特別養護老人ホームへの入所希望者が多い状況のため、必要性、緊急性のある入所希望者が優先的に入所できるよう、施設において優先入所基準を定め、在宅サービスを最大限活用しても在宅での生活を送ることが困難な入所申込者が、優先入所できるようにするためのガイドラインです。

 

 

 ガイドラインは指針であり、最終的な評価基準・入所申込書は各施設で作成されますので、各施設にお問い合わせください。

 

これまでの経緯

平成14年 ガイドラインの策定

 平成14年12月、入所に関する長野県の優先入所ガイドライン(指針)を策定しました。

「ガイドライン」(PDF:155KB)
 (別紙1)標準的な個別評価項目(PDF:96KB)

 (別紙2)(標準的な入所申込書)(PDF:7KB)

 (標準的な入所申込書)(エクセル:37KB)

 

 平成23年 運用状況の調査

 ガイドラインを参考に県内各施設等において優先入所基準を作成し、運用されていますが、平成22年度に実施した特養や居宅介護支援事業所の調査結果、関係団体への意見聴取等を踏まえ、より公平性及び透明性が確保する仕組みがとられるようにするため、各施設に対して平成23年2月に通知を出しました。

 

「特別養護老人ホームの優先入所基準について(依頼)」(PDF:146KB)
 (平成23年2月28日付け、22健長介第385号)

 (別添1)「ガイドライン」

 (別添2)「特別養護老人ホームの優先入所基準に関する調査結果」(PDF:139KB)

 (別添3)「特養優先入所基準に関する高齢者福祉関係団体からの意見等」(PDF:98KB)

 (参考資料)「県内特養の優先入所基準の作成状況」(PDF:95KB)

 

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お問い合わせ

健康福祉部介護支援課

電話番号:026-235-7111

ファックス:026-235-7394

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