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更新日:2022年3月22日
長野県観光振興審議会条例
(設置)
第1条 観光の振興に関する重要事項について調査審議するため、長野県観光振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、観光の振興計画の策定及び実施に関する事項について、知事の諮問に応じて調査審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者のうちから知事が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が召集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門調査員)
第7条 審議会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、学識経験者のうちから知事が任命する。
(幹事)
第8条 審議会に、必要があるときは、幹事若干人を置くことができる。
2 幹事は、県職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は公布の日から施行する。
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