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更新日:2024年8月5日
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)に基づく先買い制度については、次の2つがあります。
(1)有償譲渡の届出→届出のポイントについて
公共施設等の整備のため、民間の取引に先立ち、当該土地の取得を必要とする地方公共団体等に土地の買取り協議の機会を設ける制度で、都市計画区域内等の一定規模以上の土地を有償で譲渡するときは、都道府県知事(知事の権限に属する事務について、法律又は条例により市町村長が行う等とされている市町村の場合は、市町村長※)に対して届出が必要となります。
届出の対象は所有権の売買、代物弁済、交換、契約の予約等です。
寄付、贈与などの無償による譲渡、抵当権等の担保権の設定、借地権等の利用権の設定、公共事業による土地の収用、競売、滞納処分は届出の対象ではありません。
【※すべての市、軽井沢町、御代田町、辰野町、箕輪町、南箕輪村、松川町、高森町、松川村及び白馬村に存する土地については、各市町村へお問い合わせください。】
(2)買取の申出→申出のポイントについて
都市計画区域内の一定規模以上の土地等を所有する者が、地方公共団体等による買取りを希望するときは、都道府県知事(知事の権限に属する事務について、法律又は条例により市町村長が行う等とされている市町村の場合は、市町村長※)に対してその旨を申し出ることができる制度です。
【※すべての市、軽井沢町、御代田町、辰野町、箕輪町、南箕輪村、松川町、高森町、松川村及び白馬村に存する土地については、各市町村へお問い合わせください。】
(3)公拡法の先買い制度が適用になる土地は、地方公共団体等が次の事業又は事業に係る代替地に供される場合です。
<都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業>
<土地収用法第3条各号に掲げる施設に関する事業>
<上記に準ずるものとして政令で定める事業>
地方公共団体等が買い取った場合は、租税特別措置法に基づき、土地を譲渡した方は、譲渡所得の金額から1,500万円(譲渡所得の金額が1,500万円に満たないときはその金額)が特別控除される特例を受けることができます。
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