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更新日:2025年4月1日
国土利用計画法に基づく計画として、国、県、市町村が策定する「国土利用計画」と県が策定する「土地利用基
本計画」があります。
(1)総合的かつ計画的な国土の利用を確保するため、国土利用の方向等を定める長期の計画であり、国が策定する
全国計画、県が策定する県計画、市町村が策定する市町村計画から構成されています。
(2)長野県においては、平成27年8月に策定された第五次国土利用計画(全国計画)との整合を図るため、平成28年(2016年)9月15日に第五次国土利用計画(長野県計画)を策定しました。
(1)国土利用計画を基本とし、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公園法、自然環境保
全法等の個別規制法に基づく諸計画に対する上位計画として行政内部の総合調整機能を果たす計画であり、
土地取引については直接的に、開発行為については個別規制法を通じて間接的に、規制の基準としての役割を
果たしています。
(2)長野県においては、国土利用計画(全国計画及び第四次長野県計画)の策定を受け、平成22年3月に策定しま
した。
3国土利用計画等の体系
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