ここから本文です。
更新日:2024年8月5日
1買取の申出のポイントは次のとおりです。
(1)面積要件
都市計画施設の区域及び都市計画区域 | 100平方メートル以上※ |
※長野市は、200平方メートル以上
(2)申出の時期
地方公共団体等に買取りを希望するとき
(3)申出者
土地所有者
(4)申出事項
(5)添付書類
当該土地の位置及び形状を明らかにした図面
(6)申出先
土地の所在する市役所・町村役場
※申出書の様式のダウンロード
2買取の申出後の事務手続について
(1)買取りを希望する地方公共団体等がないとき
知事は、申出のあった日から3週間以内に、申出者にその旨を通知いたします。
この通知があるときまでは、当該申出に係る土地を譲渡してはならないこととされています。
(2)買取りを希望する地方公共団体等があるとき
知事は、買取り協議の主体となる地方公共団体等を決定し、申出のあった日から3週間以内に申出者と協議主体の地方公共団体等に通知し、当事者間で協議を行っていただきます。
この協議は、正当な理由がなければ、拒んではならないこととされています。
知事から「買取りの協議を行う地方公共団体等を定めた」旨の通知があると、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで、譲渡は禁止されます。
買取り協議が成立すれば、当該地方公共団体等と売買契約の締結となります。
※なお、その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになったとき、又は不成立のまま3週間経過したときは、当該地方公共団体等以外への譲渡が可能となります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください