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更新日:2024年8月5日
1有償譲渡の届出の要点は次のとおりです。
(1)面積要件
1 都市計画施設の区域及び都市計画区域に所在する道路法による道路等の区域 | 100平方メートル以上※ |
2 1以外の市街化区域(長野市、松本市、須坂市、塩尻市、小布施町の用途地域) |
5,000平方メートル以上 |
3 1、2及び市街化調整区域以外の都市計画区域 | 10,000平方メートル以上 |
※長野市、松本市、岡谷市、須坂市、茅野市及び安曇野市は、200平方メートル以上
(2)届出の時期
契約をしようとするとき(届出後、一定の譲渡制限期間があります。)
(3)届出義務者
譲渡者(売主)
(4)届出事項
(5)添付書類
当該土地の位置及び形状を明らかにした図面
(6)届出先
土地の所在する市役所・町村役場
※届出書の様式のダウンロード
2有償譲渡の届出後の事務手続について
(1)買取りを希望する地方公共団体等がないとき
知事は、届出のあった日から3週間以内に、届出者にその旨を通知いたします。
この通知があるときまでは、当該届出に係る土地を譲り渡そうとする相手方に譲渡してはならないこととされています。
(2)買取りを希望する地方公共団体等があるとき
知事は、買取り協議の主体となる地方公共団体等を決定し、届出のあった日から3週間以内に届出者と協議主体の地方公共団体等に通知し、当事者間で協議を行っていただきます。
この協議は、正当な理由がなければ、拒んではならないこととされています。
知事から「買取りの協議を行う地方公共団体等を定めた」旨の通知があると、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで、譲渡は禁止されます。
買取り協議が成立すれば、当該地方公共団体等と売買契約の締結となります。
※なお、その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになったとき、又は不成立のまま3週間経過したときは、当該地方公共団体等以外への譲渡が可能となります。
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