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更新日:2022年4月28日

職員の対応について

ご意見(2022年3月29日受付:Eメール)

A建設事務所の維持管理課職員の対応について

A建設事務所では初めての書類提出だったので電話で問い合わせたところ、とても不愉快な対応でした。
・鼻で笑いながらの喋り
・見下した様な態度
こちらは分からないから聞いているにも関わらず当たり前でしょの様な対応と鼻で笑いながら喋っていたのでこちらも腹が立ってしまいタメ口を使ってしまいました。

また書類提出時、不備があり、こちらが悪いのは重々承知いるところで今後改善しなければならないと思っていますが、他事務所では手修正でも構わないとその場で修正させていただいたこともあります。しかし、職員からは再提出を求められました。もちろん間違っていたのは確かな為、従うほか無く再提出をしました。またそこでもここはこうした方が良かったなぁなど愚痴を溢しながら渋々受理していただきました。こんなに気分悪くなったのはA建設事務所が初めてです。

間違いを肯定している訳ではありません。本当に再提出が必要だったのか、そこに個人的感情があり再提出をさせたのか、他の人にも同様な対応しているのか等が知りたいのです。

他事務所では、間違いをその場で訂正させていだたくこともありましたし、その逆で間違いをこちらが許容したこともあります。それは誰だって間違いはしますからお互い助け合っていくべきだと私は思います。それは同じ長野県のA建設事務所も同様なのではないでしょうか。もしA建設事務所の対応が間違っていないのであれば他事務所も同様な対応を周知する必要があると考えます。

回答(2022年4月5日回答)

長野県建設部長の田中衛と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました申請書類手続きと職員の対応に関するご意見についてお答えします。

はじめに、貴殿のご連絡に対しまして、A建設事務所職員の対応により、ご不快な思いをさせてしまいましたことに、まずもってお詫び申し上げます。

このたび、建設事務所が管理する道路にかかる通行制限願について、再提出が必要だったのか、また各建設事務所により相違しているのではないか、とのご指摘をいただきました。

道路の通行制限につきましては、住民生活や消防など緊急車両通行に大きな影響があることから、関係機関への連絡や住民への周知が必要なため、事前の提出をお願いし、道路管理者である各建設事務所長が地域の交通量や道路状況を踏まえて、通行制限区間及び期間について申請者と相談の上、受理しているところです。

今回、貴殿から申請いただいた路線は、B市町村中心街にかかる幹線道路であり、他の通行制限との調整が必要であることから、工事計画日を考慮し、通行制限期間の修正をお願いしたものです。

申請書の手書修正につきましては、各建設事務所において申請内容や修正箇所により柔軟に対応させていただいておりますが、今回は来庁された方と相談をする中で、再提出処理とさせていただきました。

今回の職員の対応につきましては、貴殿にご不快な思いをさせてしまいまして、改めてお詫び申し上げます。申請者の皆様に寄り添った丁寧な対応を再度徹底してまいりますので、ご理解をお願いします。

以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、道路管理課長栗林一彦、担当:管理係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:建設部/道路管理課/管理係/電話026-235-7301/メールmichikanri(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:その他)(月別:2022年3月)2021002239

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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