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更新日:2023年4月1日
令和5年4月1日から「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」が長野県を含むすべての地方公共団体(議会を除く。)に対して適用されることとなりました。
デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大している状況の中で、個人情報の取扱いに対して県民の皆さまが抱く疑問や不安を解消し、ひいては県民の皆さまが安心して暮らせるように、あなたの権利や利益を守るために県の機関や事業者が個人情報を取扱う場合のルールが法律で定められています。
個人情報保護委員会ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
個人情報の保護に関する法律、政令、規則、ガイドライン等が掲載されています。
長野県の条例・規則等を掲載しています。(法令検索システム(別ウィンドウで外部サイトが開きます))
〇個人情報の保護に関する法律施行条例
〇個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの又は個人識別符号が含まれるものを指します。(法第2条第1項)
不開示決定等に対しては、行政不服審査法の規定に基づいて審査請求を行うことができます。このとき、県の機関は、個人情報保護審査会に諮問をし、その答申を尊重して裁決を行います。
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