ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開 > 個人情報保護制度・手続 > 長野県の個人情報保護 > 個人情報取扱事務登録簿とは(※令和5年3月31日をもって廃止となりました。)
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更新日:2023年5月1日
個人情報取扱事務登録簿とは、県がどのような個人情報を保有し、どのように利用しているかなどについて、県民の皆様にお知らせするため、個人情報を取り扱う事務についてあらかじめ作成していたものです。
作成された登録簿は行政情報センターで閲覧することができます。
当該事務を担当する組織の名称を記載しています。文書を所管している組織はここの記載で分かります。
当該事務において、個人情報を収集する目的を記載しています。条例における「目的外の利用・提供」はここの記載が基準となります。
対象となる個人情報を本人から収集するのか、本人以外から収集するのか及び収集方法を記載しています。本人以外から収集する場合は、条例第4条の何号に該当するのかも併せて記載しています。
同一の実施機関内において、他の事務で持っている個人情報を利用しているか、当該事務で持っている個人情報を他の事務に利用させているかを記載しています。実施機関が知事以外である場合は、項目の名称が変わります。
他の実施機関や県の組織以外の者に個人情報を提供する場合は、この欄に提供先と提供の根拠を記載しています。また、条例ではオンライン結合(通信回線によって提供を受ける者が随時情報を入手できるシステムを指しています。)による提供を制限しており、これを行う場合には特に記載をしています。
実施機関が知事以外である場合は、項目の名称が変わります。
当該事務において、個人情報を記録している公文書の名称、並びに、その公文書に記録されている個人情報の項目を記載しています。
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