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更新日:2024年7月25日
(1)個人情報ファイル簿に掲載される保有個人情報であること。
(2)長野県情報公開条例の規定により、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている公文書の公開請求があったとしたならば、保有個人情報の全部又は一部を開示する旨を決定するもの若しくは意見書の提出の機会を与えることとなるもの。
(3)事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障がない範囲内で、加工基準に従い、個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるもの。
行政機関等匿名加工情報の提案募集の実施について(令和6年6月24日から令和6年7月24日まで)
(※令和6年度の提案募集は、終了しました。)
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