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更新日:2023年4月1日
県の機関(議会を除く。)の職員が職務上作成又は取得した個人情報で、組織的に利用するものとして保有しているものが開示請求の対象となります。また、光ディスクなどに保存された電磁的記録等を含みます。
県の機関で保有個人情報の開示を実施しています。
知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者
※議会については、「長野県議会の保有する個人情報の保護に関する条例」に基づき開示を実施します。(法令検索システム(別ウィンドウで外部サイトが開きます))
どなたでも県の機関の保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示を請求できます。
なお、未成年者の親権者や成年後見人といった法定代理人又は本人の委任による代理人(任意代理人)は、本人に代わって請求することができます。
(1)請求書を窓口に提出する場合
開示請求を行う場合は、県庁行政情報センター又は地域振興局行政情報コーナーで「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記載していただきます。提出の際には、請求者が保有個人情報の本人であることを確認できる書類(運転免許証、パスポート、保険証など)をお持ちください(なお、なりすまし防止の観点から、顔写真のない書類については2種類提出が必要です。((例)健康保険証の写し+住民票写し原本))。なお、法定代理人や任意代理人が請求される場合は、代理人本人であることを確認できる書類と併せて、戸籍謄本や委任状その他その資格を証明するための書類も必要になります。
(2)郵送で請求書を提出する場合
請求書に必要事項を記入の上、県庁行政情報センター又は地域振興局行政情報コーナーまで郵送願います。また、運転免許証など、本人確認ができる書類の写しを同封していただくとともに、あわせて住民票の写し(複写物不可)を添付してください。なお、法定代理人や任意代理人が請求される場合は、代理人本人であることを確認できる書類と併せて、戸籍謄本や委任状その他その資格を証明するための書類も必要になります。
(3)電子申請サービスにより請求する場合
ながの電子申請サービスへの利用者登録をされている方は、インターネットから開示請求が可能です。ただし、電子申請サービスでは、マイナンバーカードを使用した公的個人認証により、保有個人情報の本人からの請求のみ可能としております。代理人による請求は、代理関係を証明する書類の原本が添付できないことから、(1)又は(2)による方法で請求してください。
また、公安委員会及び警察本部長並びに県立独立行政法人に対して請求することはできません。
また、県の機関が実施する各種資格試験の順位、得点等については、開示請求書によらずに口頭により申し出ていただくことにより、個別に提供を受けることができます。詳細は、該当する試験を所管する課室等にお問い合わせください。
関連リンク
保有個人情報開示請求書様式(ワード:21KB)様式(PDF:113KB)
公安委員会又は警察本部長に開示請求を行う場合は、以下を参照してください。
長野県警察ホームページ
県立独立行政法人に開示請求を行う場合は、以下を参照してください。
長野県立病院機構ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
長野県立大学ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
保有個人情報開示制度は、開示を原則としていますが、開示すると本人の利益を害するおそれがある情報や開示請求者以外の者に不利益を与える情報など、法で定める下記の不開示情報に該当する情報は、開示されません。(法第78条第1項)
この場合、その理由を書面でお知らせします。
開示するかどうかの決定は、開示請求のあった日から14日以内に行い、書面でその結果をお知らせします。
なお、やむを得ない場合は、決定期限を延長することがあります。
〇手数料は不要ですが、公文書の写しの交付を希望される場合には、交付の際にコピー代を負担いただきます。
〇開示決定通知書に開示可能日時・開示場所が記載されていますので、当日、必ず決定通知書を御持参の上、お越しください。
〇電子申請サービスで開示請求を行った場合に限り、電子申請サービスでの公文書の写しの送付を認めています。この際の費用は無料です。
自己を本人とする保有個人情報(※)の内容が事実でないと思料する場合は、県の機関に対し、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にその訂正を請求することができます。
※次に掲げるものに限ります。
〇開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
〇開示決定に係る保有個人情報であって、他の法令により開示を受けたもの
手続きは開示請求と同様です。訂正を行うかどうかの決定は、請求があった日から30日以内に行います。
自己を本人とする保有個人情報(※)の以下のことについて、県の機関に対し、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にその訂正を請求することができます。
1.法の規定に違反して保有又は取り扱い若しくは取得されている場合、当該保有個人情報の利用停止又は消去。
2.法の規定に違反して提供されている場合、当該保有個人情報の提供の停止。
※次に掲げるものに限ります。
〇開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
〇開示決定に係る保有個人情報であって、他の法令により開示を受けたもの
手続きは開示請求と同様です。また、利用停止等を行うかどうかの決定は、請求があった日から30日以内に行います。
請求した公文書が開示、訂正又は利用停止されない等、決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。この場合、県の機関は、学識経験者で構成する「個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求についての裁決をします。
審査請求の方法の詳細については、県の機関までお問い合わせください。
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