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更新日:2024年12月13日
松本地域振興局
PRTR制度とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(略して「化管法」と表記する場合があります。)に基づき、「人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質について、環境中への排出量及び廃棄物に含まれての移動量を事業者が自ら把握して行政庁に報告し、さらに行政庁は事業者からの報告や統計資料を用いた推計に基づき排出量・移動量を集計・公表する制度」をいいます。
PRTRは英語のPollutant Release and Transfer Register の略で、化学物質排出移動量届出と訳されます。
化管法に基づく排出量等の届出は、電子による届出、磁気ディスクによる届出、書面による届出の3通りから選択することができます。毎年4月から6月の間に届出を行ってください。なお、書面による届出は、事務所の所在地を管轄する地域振興局へ2部(正副各1部)提出してください。
届出についての詳細はこちらから→「届出の方法は?」(水大気環境課のページ)
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