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更新日:2024年2月20日
松本保健福祉事務所
高齢者、乳幼児、障がい者等が集団で生活又は利用する社会福祉施設等においては、感染症等の発生時における迅速で適切な対応が特に求められています。
施設内の感染症まん延防止のため、下記の場合には保健所及び市町村等の社会福祉施設等主管部局に報告をお願いします。
「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について(R5.4.28付厚生労働省通知)(PDF:157KB)
(ア)同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
(イ)同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
(ウ)ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
まず、電話で連絡の上、以下の2点をメールまたはファクシミリで松本保健福祉事務所へお送りください。
※上記様式のほか、感染症等の発生状況を正確に把握するため、患者一覧表(ラインリスト)等、関係資料の提出をお願いすることがあります。
報告様式は、保育所と高齢者施設等で異なります。
※記入にあたっては、「保育所における感染症等発生時の報告基準及び記入上の注意」(PDF:153KB)を参考にしてください。
【参考】
※記入にあたっては、「保育所以外の施設における感染症等発生時の報告基準及び記入上の注意」(PDF:125KB)を参考にしてください。
【参考】
松本保健福祉事務所
事象 | 担当課 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
感染症対策に関すること | 健康づくり支援課 | 0263-40-1950 | 0263-47-9293 |
食中毒対策に関すること | 食品・生活衛生課 | 0263-40-1942 | 0263-47-9293 |
社会福祉施設所管 災害/重大な事件・事故等 | 福祉課 | 0263-40-1911 | 0263-40-1803 |
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