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更新日:2024年1月9日
松本保健福祉事務所
あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう、柔道整復の業及び施術所について広告できる事項は、法令により限定されています。(これ以外の内容は記載できません。)
詳しくは「あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう、柔道整復の業及び施術所の広告について」をご覧ください。
※必要な様式について、Word形式は、PDF形式はをクリックし、ダウンロード願います。
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復に関する様式 | ||||||
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届出時の免許証及び本人確認について 平成26年1月から届出手続きの際に、開設者・施術者等について免許証原本の確認及び本人確認が必須となりました。 必要な届出は、
以上の届出を行う場合、
を提示して頂く必要があります。 |
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様式番号 |
様式名称 | 手続きの概要 |
タ゛ウンロート゛ ファイル |
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第1号 |
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう施術所 開設届 |
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術所を開設したとき
「施術所届出済証明書交付申請書」をあわせて提出 |
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第2号 | あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう施術所 開設届出事項変更届 |
開設の届出内容に変更があったとき
内容に応じ「施術所届出済証明書交付申請書」をあわせて提出 |
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第3号 | あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう施術所 休止(廃止)届 |
施術所を休止又は廃止したとき | ||||
第4号 | 出張によるあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう等 業務開始(休止・廃止・再開)届 |
出張のみにより施術業務を開始したとき 又はその業務を休止、廃止等したとき 施術所を開設する場合には廃止を届け出てください
「出張業務開始届出済証明書交付申請書」も要提出 |
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第6号 | 柔道整復施術所開設届 |
柔道整復の施術所を開設したとき
「施術所届出済証明書交付申請書」をあわせて提出 |
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第7号 | 柔道整復施術所開設届出事項変更届 |
開設の届出内容に変更があったとき
内容に応じ「施術所届出済証明書交付申請書」もあわせて提出 |
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第8号 | 柔道整復施術所の休止(廃止)届 | 施術所を休止又は廃止したとき | ||||
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施術所届出済証明書交付申請書 |
施術所を開設したとき又は開設の届出内容に変更があったとき
証明書は後日窓口交付、郵送希望の場合は120円切手を添付 |
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別紙様式1 |
出張業務開始届出済証明書交付申請書 |
出張のみにより施術業務を開始したとき
証明書は後日窓口交付、郵送希望の場合は120円切手を添付 |
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〒390-0852 松本市島立1020 松本保健福祉事務所総務課
TEL:0263-40-1937(直通)
FAX:0263-47-9293
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