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更新日:2024年12月18日

特殊車両の通行許可制度

道路は一定の構造基準により造られており、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行できる車両の大きさや重さの最高限度を定めています。

特殊車両通行許可制度は、道路法第47条の2に規定されている制度で、車両制限令に定める一般制限値を超える車両(※別表)については、道路管理者の許可を得て「特殊車両」として通行できるとしているものです。

※別表(車両制限令第3条)

 

車両の諸元   一般的制限値(最高限度)
  2.5メートル
長さ   12.0メートル
高さ   3.8メートル(高さ指定道路は4.1メートル)
重さ 総重量 20.0トン(高速自動車国道又は重さ指定道路は25.0トン)
  軸重 10.0トン
  隣接軸重

18.0トン(隣り合う車軸に係る軸距が1.8メートル未満のとき)

19.0トン(隣り合う車軸に係る軸距が1.3メートル以上で、かつ当該隣り合う車軸に係る軸重が9.5トン以下)

20.0トン(隣り合う車軸に係る軸距が1.8メートル以上

  輪荷重 5.0トン
最小回転半径   12.0メートル

 

特殊車両通行許可手続き

下記の申請書類一式を申請者本人またはその代理人が、窓口に提出してください。
申請書類は、「電子申請書作成システム」にて作成できます。当システムについては、以下リンク先をご覧ください。
(外部リンク:特殊車両通行許可におけるオンライン申請の紹介)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 

申請書類一式 必要数
申請書 1部
車両内訳書(包括申請※1の場合のみ) 1部
車両の諸元に関する説明書 1部
通行経路表 1部
通行経路図(※2) 1部
自動車車検証の写し

1部

申請データ(binファイルもしくはtksファイル)(※3) 1部(CDなど。)
その他の書類(別途提出を求めることがあります) 軌跡図、荷姿図、委任状
返信用封筒(郵送での提出の場合のみ) 1部
長野県収入証紙 申請ごとに異なる

 

※1:申請車両台数が、2台以上の申請をいいます。ただし、車種・通行経路・積載貨物および通行期間が同じものである必要があります。

※2:通行経路全体がわかるもの。また、「電子申請書作成システム」にて入力できなかった部分については、詳細な経路図が必要になります。

※3:「電子申請書作成システム」にて作成できるデータです。

 

手数料

通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、手数料が必要です。

なお、長野県の管理道路のみの申請の場合は、手数料が不要です。

手数料は、長野県収入証紙で納付します。

ーーーーーーーーーー手数料計算方法ーーーーーーーーーーーーー

 

(申請車両台数※)×(通行経路数×200円)

※申請車両台数とは、トラックまたはトラクタの台数です。

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窓口

直接提出または郵送にて受け付けております。

〒380-8570

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

長野県建設部道路管理課管理係

長野県庁6階.平日:午前8時30分~午後5時15分

(TEL:026-235-7301.FAX:026-235-7376)

※2020年度より協議に関してもこちらの窓口で一括して事務手続きを行っております。

審査所有日数

協議:2週間程度

申請:3週間程度

※災害復旧工事に係る特殊車両の通行許可など緊急を要する場合は、上記窓口へご連絡ください。

 
 
 
 

お問い合わせ

建設部道路管理課

電話番号:026-235-7301

ファックス:026-235-7376

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