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更新日:2023年8月6日

公害の防止

良好な生活環境の保全に関する条例(旧名称:公害の防止に関する条例)(昭和48年3月30日条例第11号)

目的

事業者、県、市町村及び県民の公害の防止に関する責務を明らかにするとともに、公害及びその他生活環境の保全に関する規制、公害の紛争の処理等について必要な事項を定めることにより良好な生活環境を保全するための施策の総合的な推進を図り、もつて県民の健康で文化的な生活を確保することを目的としています。

規制概要

  • 事業者の責務(3条)
  • 特定施設設置の届出(18条)
  • ばい煙発生施設の設置の届出(29条)
  • 粉じん発生施設の設置の届出(37条)
  • 深夜営業騒音の規制(42条)
  • サーチライト等の使用の禁止(第52条)

届出様式の取得はこちらから→良好な生活環境の保全に関する条例関係(水大気環境課)

条文良好な生活環境の保全に関する条例(PDF:248KB)

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年6月10日法律第107号)

目的

害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、公害の防止に資することを目的としています。

規制概要

  • 公害防止統括者の選任・届出(3条)
  • 公害防止管理者の選任・届出(4条)
  • 公害防止主任管理者の選任・届出(5条)
  • 代理者の選任・届出(6条)

昨今発生しております、一部事業者における排出基準等の超過や測定データの改ざんなどの公害防止管理上看過できない事案を受けて、平成19年3月に経済産業省・環境省から「公害防止に関する環境管理の在り方」(別ウィンドウで環境省サイトへリンク)が通知されています。この通知に基づき、公害防止統括者等の役割・任務について再認識していただき、環境管理体制の整備と運用の再構築化を図っていただくようお願いします。

届出様式の取得はこちらから→特定工場における公害防止組織の整備に関する法律関係

 

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お問い合わせ

環境部水大気環境課

電話番号:026-235-7176

ファックス:026-235-7366

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