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更新日:2022年12月22日
公害の苦情については、まず、お住まいの市町村の公害担当窓口へご連絡ください。
市町村公害担当窓口一覧(PDF:90KB)
市町村の公害担当窓口や県の地域振興局環境課では、苦情相談を受けた場合、現地調査を行ったり、関係機関と連絡を取ったりして、発生源に対する指導・助言を行うなどして紛争の解決を図ります。
公害苦情相談は、被害者の身近にあって気軽にご利用いただける紛争解決のための制度です。
行政機関による公害紛争処理機関として、都道府県に公害審査会等(本県の名簿へリンク)が、国に公害等調整委員会が置かれています。都道府県の公害審査会等では、その地域の典型7公害に関する紛争について、あっせん、調停、仲裁を行っています。
市町村の公害担当窓口へ苦情を申し立てた後、相当の期間が経過して、なお解決の見通しが立たないか、第三者の仲介があれば話し合いが進展すると思われる場合は、当事者からの申請により、都道府県の公害審査会等や国の公害等調整委員会が、中立公正な立場で当事者の間に立ち、当事者どうしの話し合いによる解決を図ります。
公害等調整委員会では、典型7公害のうち、水俣病やイタイイタイ病に代表される重大な健康被害をもたらすものや、被害総額が5億円以上となるものなど重大事件に係る紛争などについて、あっせん、調停、仲裁を行っています。
また、重大事件などに限らず、損害賠償責任の有無や賠償額、因果関係を明らかにするための裁定も行っています。
公害紛争処理制度の基本的な質問や、手続について(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
裁判所では、訴訟だけでなく、民事調停も扱っています。民事調停は、紛争の円満な解決を目的とし、合意により、判決と同じ効力が得られます。詳しくは「裁判所の民事調停」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
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