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更新日:2023年5月1日
野外で廃棄物を焼却する「野焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年12月25日法律第137号)において「原則禁止」となっています。
この中で、「農林漁業を営むためにやむを得ない焼却」として、農業者が行う稲わら等の焼却は「例外とする焼却」(同法16条の2)とされていますが、周辺環境に与える影響が最小限となるよう、野焼きによらない処理に一層取り組んでいく必要があります。
近年では、農村部においても混住化がすすみ、田畑での野焼きに対して苦情が数多く寄せられているほか、気象条件によっては微小粒子物質質量濃度の上昇に影響を与える場合があるとの環境省の報告もあります。
つきましては、農業者の皆様にはこのような状況を十分に御理解いただき、下記の事項にご留意の上、焼却によらない農作物の残茎等の適正な処理について、一層の取り組みをお願いします。
記
稲わらやせん定枝などの処分は、やむを得ない場合を除き、野焼きによらない方法(たい肥化、土壌改良資材や敷きわら等としての活用)により行うこと。
やむを得ず野焼きする場合は、住宅地周辺での焼却や強風時、洗濯物が干されている時間は避ける等周囲の生活環境への影響が最小限になるよう配慮すること。
一般廃棄物である農作物の残茎等処分に関して不明な点については、各市町村担当課に確認の上、適正な処理を行うこと。
1.長野市では、果樹のせん定枝等を、まきストーブの燃料(まき)として活用することで、地球温暖化の原因となる、化石燃料に由来する二酸化炭素の排出を減らし、併せて農業残渣の有効活用を図る「果樹選定枝等まきストープ活用推進事業」を実施しています。
「果樹剪定枝等まきストーブ活用推進事業」(長野市)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
2.リンゴ剪定枝を、チップ化してほ場全面に均一散布することで、焼却を回避し、地球温暖化防止に役立ちます。
(平成21年度普及に移す農業技術)
「リンゴせん定枝は、チップ化して圃場内で循環利用できる」(PDF:96KB)