いちご「サマーリリカル」の利用許諾について
令和4年4月1日の改正種苗法の施行により、登録品種の自家増殖には育成者権が及ぶこととなり、県では、栽培苗の増殖を前提とする”いちご”を許諾制とし、対象品種を「サマーリリカル」に決定しました。(「サマープリンセス」は、今までどおり許諾なく利用可能です。)
これにより令和4年11月1日以降、「サマーリリカル」を利用する場合は長野県の許諾契約が必要となりました(有償)。
許諾内容と申請先、契約の流れは下記のとおりです。
許諾内容と対象品種、契約の対象者
- 許諾の内容
「サマーリリカル」の種苗を自家増殖する行為。
「サマーリリカル」の果実を収穫し、譲渡する行為。
- 許諾の対象品種
品種の利用に許諾が必要な品種は「サマーリリカル」です。
・農林水産植物の種類及び登録品種の名称:いちご「サマーリリカル」
・登録番号:第28470号
・品種登録の有効期間:令和3年5月27日から25年間
- 契約の対象者
長野県内に在住の(または事務所を有する)個人事業主または法人事業主が対象です。
※ 任意団体は契約の対象外です。
利用許諾の申請
- 事前確認と申請
利用許諾の申請を希望される生産者は、下記連絡先へお電話ください。
契約対象者かどうかの事前確認を行い、確認後、契約書類を郵送いたします。
- 連絡先
連絡先:農業試験場知的財産管理部
電話番号:026-246-2414
許諾手続きと種苗購入の流れ
- 許諾手続きと種苗購入の流れ
長野県農業試験場では種苗を販売しておりません。県内の種苗販売事業者へのご予約をお願いします。
- 種苗予約・購入時の契約者の確認
利用許諾契約締結後に「契約証明書」を発行します。「サマーリリカル」の種苗を予約・購入する際、契約者であることの確認(契約証明書の提示等)が必要となります。
実績報告と許諾料、支払い方法
- 実績報告
11月1日から翌年10月31日を契約年度とし、年度内の定植株数の実績を年度明け直後の11月末までに県に報告いただきます。
- 県内いちご生産者を対象とした許諾料
栽培規模に応じて、定植株数が1,000株以上は年間3万円、1,000株未満は年間1万円です。
- 支払い方法
実績報告に応じて県が毎年12月頃に郵送する納入通知書により、県内郵便局などの窓口でお支払いください。
その他
許諾契約に関してご不明な点がありましたら、農業試験場知的財産管理部へ「電話」もしくは、ページ下部の「お問い合わせフォーム」からお問い合わせください。