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更新日:2024年6月17日

農業試験場

いちご「サマーリリカル」の利用許諾について

 令和4年4月1日の改正種苗法の施行により、登録品種の自家増殖には育成者権が及ぶこととなり、県では、栽培苗の増殖を前提とする”いちご”を許諾制とし、対象品種を「サマーリリカル」に決定しました。(「サマープリンセス」は、今までどおり許諾なく利用可能です。)
 これにより令和4年11月1日以降、「サマーリリカル」を利用する場合は長野県の許諾契約が必要となりました(有償)。
 許諾内容と申請先、契約の流れは下記のとおりです。

許諾内容と対象品種、契約の対象者

  • 許諾の内容
    「サマーリリカル」の種苗を自家増殖する行為。
    「サマーリリカル」の果実を収穫し、譲渡する行為。
  • 許諾の対象品種
    品種の利用に許諾が必要な品種は「サマーリリカル」です。
    ・農林水産植物の種類及び登録品種の名称:いちご「サマーリリカル」
    ・登録番号:第28470号
    ・品種登録の有効期間:令和3年5月27日から25年間
  • 契約の対象者
    長野県内に在住の(または事務所を有する)個人事業主または法人事業主が対象です。
    ※ 任意団体は契約の対象外です。

利用許諾の申請

  • 事前確認と申請
    利用許諾の申請を希望される生産者は、下記連絡先へお電話ください。
    契約対象者かどうかの事前確認を行い、確認後、契約書類を郵送いたします。
  • 連絡先
    連絡先:農業試験場知的財産管理部
    電話番号:026-246-2414

許諾手続きと種苗購入の流れ

  • 許諾手続きと種苗購入の流れ
    長野県農業試験場では種苗を販売しておりません。県内の種苗販売事業者へのご予約をお願いします。
    サマーリリカル手続きフロー
  • 種苗予約・購入時の契約者の確認
    利用許諾契約締結後に「契約証明書」を発行します。「サマーリリカル」の種苗を予約・購入する際、契約者であることの確認(契約証明書の提示等)が必要となります。

実績報告と許諾料、支払い方法

  • 実績報告
    11月1日から翌年10月31日を契約年度とし、年度内の定植株数の実績を年度明け直後の11月末までに県に報告いただきます。
  • 県内いちご生産者を対象とした許諾料
    栽培規模に応じて、定植株数が1,000株以上は年間3万円1,000株未満は年間1万円です。
  • 支払い方法
    実績報告に応じて県が毎年12月頃に郵送する納入通知書により、県内郵便局などの窓口でお支払いください。

その他

許諾契約に関してご不明な点がありましたら、農業試験場知的財産管理部へ「電話」もしくは、ページ下部の「お問い合わせフォーム」からお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:長野県農業試験場 

担当者名:知的財産管理部

長野県 須坂市大字小河原492

電話番号:026-246-2414

ファックス番号:026-251-2357

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