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更新日:2023年3月28日
農業試験場
「クイーンルージュⓇ」果実を用いた加工品に本商標を使用する場合は、長野県への申請が必要です。商標の使用は無料です。
※連絡先に変更がある方、商標の使用を止める方も、こちらから申請してください。
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「6商標「クイーンルージュⓇ」等の加工品に関する管理要領」を確認してください。
管理要領を確認し、よろしければ「ながの電子申請サービス」から商標使用届を提出してください。
県で内容を確認後(1週間程度)、使用許諾のメールをお送りします。
○適切な表示 | ×誤った表示 | ||
日本国内での表示 | 単独での表示 | クイーンルージュⓇ |
クイーンルージュ クイーン |
他の語句と連続する場合 |
○○○○ クイーンルージュⓇ |
○○○○クイーンルージュⓇ | |
クイーンルージュⓇ ○○○○(改行) |
クイーンルージュ○○○○Ⓡ | ||
海外での表示 | 妃紅提の登録国(香港、台湾、シンガポール、韓国) | 妃紅提Ⓡ クイーンルージュTM |
クイーンルージュⓇ |
上記以外 | 妃紅提TM | 妃紅提Ⓡ | |
クイーンルージュTM | クイーンルージュⓇ |
注)「妃紅提」(ひこうてい)は、「クイーンルージュⓇ」の海外向けの登録商標です。
制定:令和3年(2021年)3月9日
改正:令和3年(2021年)6月3日
第1条(趣旨)
この要領は、長野県が育成したぶどう品種「長果G11」(品種登録名、以下「本ぶどう」という。)の振興を図るために登録した商標「クイーンルージュⓇ」及び「妃紅提Ⓡ」(以下「本商標」という。)について、本ぶどう果実を使った加工品における適正な使用方法に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(許諾商標と使用対象商品)
本商標の使用対象は、別紙1に掲げる許諾商標、区分及び指定商品(以下「本商品」という。)とする。ただし、別紙1の「許諾商標」が今後追加又は変更された場合には、長野県はその旨を本商品に本商標を使用する者(以下「使用者」という。)に通知し、使用者は了承するものとする。
第3条(商標権)
本商標に関する一切の権利は、長野県に属する。
第4条(使用条件)
本商標の使用は非独占的になされるものとする。
2別紙1に掲げる商標「クイーンルージュⓇ」は日本国内で販売する本商品に対して使用するものとし、「妃紅提Ⓡ」は海外輸出の可能性がある本商品に対して使用できるものとする。
3本商標を使用しようとする者は、当該管理要領を遵守しなければならない。
4使用者は、以下の各号の条件を遵守しなければならない。
(1)使用者は日本国内に住所を有する者に限り、かつ本商標を使用した本商品は日本国内で製造するものに限る。
(2)本商品に本商標を使用する場合は、本商品に本ぶどうが必ず含まれているとともに、本ぶどう以外のぶどうを使用しないこと。ただし、果実の原型が残る商品(ケーキ、サンドイッチ、ゼリー、パフェ等)については、使用する全ての品種名を併記することで本商標を使用できる。
(3)本ぶどうの高品質で良好なイメージを損なう使用はしないこと。
(4)本商標の使用によって、本商品について誤認又は混同を生じさせないこと。
(5)本商標は、別紙2に定める表示方法に従い使用すること。
(6)本商標の一部のみを使用しないこと。
(7)本商標を、自己のシンボルマーク、商標、又は意匠として使用しないこと。
(8)本商標自体を商品化しないこと。
(9)本商標の表示は、本商品の品質等を長野県が保証するものではないため、当該使用に係る本商品に「長野県推奨・認定」等の文言は使用しないこと。
(10)本商品については、食品等関係法令による表示義務を遵守するとともに、製造物責任の所在を明らかにする表示をはじめとした関係法令を遵守すること。
第5条(使用の許諾等)
本商標を使用しようとする者は、あらかじめ、ながの電子サービスから『商標「クイーンルージュⓇ」等の商標使用届』に必要事項を記入し、氏名及び住所が確認できる書類の写し(保健所の営業許可証、運転免許証等)を添えて、申請するものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、許諾を要しない。
(1)長野県及び長野県が構成員となっている団体(以下「県参画団体」という。)が使用する場合
(2)その他、使用承諾の手続きを必要としないと長野県が認めた場合
2長野県は、前項に規定する使用届の提出があったときは、ながの電子申請サービスから登録が完了した旨を通知し、これをもって許諾とする。
3当該要領に基づき使用許諾を受けたものは、別紙1に該当する本商品に関して本商標を使用することができる。
4長野県は、本商標の使用の許諾を行った使用者に対し、その使用に係る経費または役務を一切負担しない。
5使用者は、本商標とともに商品名等を表示する場合に、当該表示について、著作権、著作者人格権、特許権、意匠権、商標権その他の第三者の権利を侵害しないことを含む瑕疵のないものであることを保証すること。
6長野県は、許諾を行うに当たり、必要と認める場合には、条件を付すことができる。
第6条(許諾等の変更及び解約届)
使用者は、申請時の内容を変更または使用の取り下げをするときは、ながの電子申請サービスから「変更または解約届」を提出しなければならない。
第7条(表示の義務等)
使用者は、本商標が登録商標であることと登録番号を表示するよう努める。また、別紙1に掲げる商標登録国において、別紙2に示す表示方法により、本商標を使用し、本商品を販売する場合に限り、登録した商標であることを示す「Ⓡ」を表示できることとし、「Ⓡ」を表示するよう努める。
2本商標は、本商品を収容する容器又は包装紙に表示することができる。その場合、シールに印刷し、本商品等に貼付表示することができるほか、容器又は包装紙に直接印刷することができる。
第8条(使用料)
本商標の使用料は、無料とする。
第9条(事故、苦情等の処理)
本商標の使用に関する事故又は苦情については、当該商標の使用者が、誠意をもってその責任の下に処理しなければならない。
2長野県は、本商標の使用に起因するいかなる問題、損失補償、訴訟等について、一切の責任を負わない。
3使用者は、本商標を使用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、長野県に迷惑を及ぼさないように処理するものとする。
4使用者は、本商標の使用に際して故意又は過失により長野県に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を長野県に賠償しなければならない。
5長野県は、当該要領により本商標の使用の許諾を行った者に対し、その実施に係る経費又は役務を負担しない。
第10条(使用状況の報告)
長野県は、必要に応じて本商標の使用に関する調査又は検査を行うことができ、使用者はこれに協力しなければならない。この調査又は検査の協力において使用者が要する経費又は役務を長野県は負担しない。
第11条(情報の公開)
長野県は、本商標の使用許諾の状況等について、情報を公開することができる。
第12条(反社会的勢力の排除)
使用者(役員又は使用人を含む。次項において同じ。)又は自己の代理人が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。
(1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)に該当すること
(2)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2使用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いた威力で相手方の信頼を毀損又は業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3長野県は、使用者が第1項及び第2項の表明、確約に違反して、前二項各号の一にでも違反した場合、何らかの催告をすることなく、直ちに本許諾を取消すことができる。
4長野県は、使用者の下請者及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請者が数次にわたるときはその全てを含む)が、第1項及び第2項各号の一にでも該当することが判明したときは、使用者に対して、何らかの催告をすることなく本許諾を取消すことができる。
5長野県は、第3項及び第4項の規定により本許諾を取消したことにより使用者に損害が生じたとしても、一切の損害賠償義務を負わないものとする。また、当該取消しに起因して長野県に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求することができるものとする。
第13条(使用の取消し)
長野県は、使用者が、第4条、第5条第4項に掲げる条件に違反した場合、並びに、本商標の使用が次の各号のいずれかに該当する場合、その他本商標の使用継続が不適当であると認められる場合は、使用許諾の取消し、及び、本商品等の回収等の措置を請求することができる。
(1)本ぶどう及び本商標の信用を毀損するおそれがある場合
(2)消費者の利益を害するおそれがある場合
(3)特定の政治、思想又は宗教の活動に利用されるおそれがある場合
(4)法令又は公序良俗に反するおそれがある場合
(5)第12条に掲げる条件に違反するおそれがある場合
(6)その他、長野県が許諾することが不適当と認めた場合
2前項の規定により、使用許諾が取り消された場合、当該取消の日以降は本商標を使用することはできないものとする。この場合、当該取消の日時点において在庫中又は製造中の本商品及びその販売促進資料を長野県の指示に従い廃棄し、かつ、当該廃棄を完了した旨の証明書を長野県に提出するものとする。
3本条第1項の規定により、使用許諾が取り消しまたは使用者が使用をやめない場合、長野県は、県のホームページ上で住所、氏名を公表することができ、さらに、商標法等に基づき処分することができる。
4本条第1項から第2項の場合に生じた損失等の負担は、全て使用者が負うものとする。
第14条(使用期間)
本商標の使用許諾期間は、申請手続きが完了した日からとし、長野県から使用の取消し又は使用者から取下げの申し出がない限り継続するものとする。長野県が本商標の権利を放棄した場合、長野県は本商標を使用した本商品の在庫等について一切の責任を負わない。
第15条(保証の否認)
長野県は、「許諾商標」に係る商標権その他知的財産権の有効性(取消可能性を含む)並びに「許諾商標」の「使用」が第三者の権利を侵害しないことについて何らの保証もしないものとする。
第16条(個人情報の取扱い)
使用者の個人情報は、本商標の使用許諾内容の履行に限り使用し、使用者の同意が無い限り第三者には提供しないものとする。
2前項の記載は、第13条第3項を損なうことや無効とするものではない。
第17条(管理要領の変更)
長野県は、この要領の変更の効力発生時期を定め、変更後の内容および効力発生時期を、長野県のウェブサイトへ掲載するほか、必要に応じて使用者に通知することで、この要領を変更することができる。
第16条(その他)
この要領に定めるもののほか、必要な事項については、長野県が別に定める。
附則
この要領は、令和3(2021)年3月9日から施行する。
附則
この要領は、令和3(2021)年6月3日から施行する。
別紙1(許諾商標、区分及び指定商品)
1許諾商標と指定商品区分
商標 | クイーンルージュ | 妃紅提 | |||||||||
登録国 | 日本 | 日本 | 香港 | 台湾 | シンガ ポール |
韓国 | |||||
登録番号 |
第6057876号 第6299342号 第6390710号 |
第6066262号 | 304587157 | 01994699 | 1431218 | 1431218 | |||||
指定商品区分 | 第29類 | 加工野菜及び加工果実、冷凍果実 | |||||||||
第30類 | 菓子、パン等 | ||||||||||
第32類 | 果実飲料、清涼飲料、飲料用野菜ジュース | ||||||||||
第33類 | 酒類 |
注)「妃紅提」は「ひこうてい」と読む。
2指定商品の詳細
区分 | 指定商品 |
第29類 | 加工野菜及び加工果実、冷凍果実 |
第30類 | 茶、コーヒー、ココア、菓子、フルーツ菓子、氷砂糖(菓子)、料理用の氷砂糖、水あめ(菓子)、米菓子及びもち、せんべい、氷菓、かき氷、甘栗、甘納豆、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ、調味料、みそ、しょうゆ、ケチャップソース、ソース(調味料)、砂糖、氷砂糖、水あめ、はちみつ、食塩、うまみ調味料、化学調味料、香辛料、アイスクリームのもと、シャーベットのもと、コーヒー豆、穀物の加工品、ぎょうざ、しゅうまい、すし、たこ焼き、弁当、ラビオリ、調理済み麺類、即席菓子のもと、パスタソース、ミートソース、米、脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦、食用粉類、サゴ、タピオカ、チョコレートスプレッド、アーモンドペースト、浸出液(医療用のものを除く。)、チップス(穀物製品)、野菜のチップス菓子、果物のチップス菓子、フルーツクーリ、レリッシュ(調味料)、加工済みハーブ、菓子用粉、食用プロポリス、食用ローヤルゼリー、可食シート、菓子用香料(精油を除く。)、食品香料(精油のものを除く。)、料理用バニラ香味料、精油以外の飲料用及び食品用果実香味料、食品用エッセンス(エーテルエッセンス及び精油のものを除く。)、菓子用はっか、菓子用ミント、飲料用及び食品用香料として使用される麦芽エキス、食卓用シロップ、甘味料(天然のもの)、シリアルバー、食用のシリアル、穀物調整品、ケーキ生地、パン生地、ペストリー生地、めん類、グラノーラ(穀物、ナッツ、ドライフルーツなどを混ぜた朝食用穀物食品)、ワインビネガー、リンゴソース、果汁を加味した茶、果物の風味を加味した茶、果実風味の茶飲料、果実茶、代用茶、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、サワードウ(パン種)、パン種、ペースト発酵用酵母、納豆菌、ヨーグルトの種菌、食用酵母抽出物 |
第32類 | 果実飲料、清涼飲料、飲料用野菜ジュース |
第33類 | 果実入りアルコール飲料、アルコール飲料(ビールを除く。)、清酒、焼酎、合成清酒、白酒、直し、みりん、果実のエキス(アルコール分を含むもの)、ぶどう酒、ブランデー、洋酒、果実酒、酎ハイ、中国酒、薬味酒 |
別紙2(表示方法)
○適切な表示 | ×誤った表示 | ||
日本国内での表示 | 単独での表示 | クイーンルージュⓇ |
クイーンルージュ クイーン |
他の語句と連続する場合 |
○○○○ クイーンルージュⓇ |
○○○○クイーンルージュⓇ | |
クイーンルージュⓇ ○○○○(改行) |
クイーンルージュ○○○○Ⓡ | ||
海外での表示 | 妃紅提の登録国(香港、台湾、シンガポール、韓国) | 妃紅提Ⓡ クイーンルージュTM |
クイーンルージュⓇ |
上記以外 | 妃紅提TM | 妃紅提Ⓡ | |
クイーンルージュTM | クイーンルージュⓇ |
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