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更新日:2023年3月31日
長野県農業振興地域整備基本方針を変更しました 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第5条第1項の規定により、長野県農業振興地域整備基本方針を下記のとおり令和5年3月に変更しました。
1 基本方針変更の趣旨
【制度の目的】
農振法に基づく農業振興地域制度は、農業生産にとって最も基本的な資源である農地の保全とその計画的な土地利用・農村整備を、国・県・市町村が一体となって図るものです。 【制度の仕組み】 国 : 農用地等の確保等に関する基本指針 ↓ ← 基本方針の変更協議 ※ 農用地面積の目標及び農振地域の指定については、国の同意が必要 県 : 基本方針 →「農用地面積の目標」+「農振地域指定」+「整備計画」 ↓ ← 農振計画の変更協議 ※ 農用地区域の指定については、 県の同意が必要 市町村 : 市町村農業振興地域整備計画 →「農用地区域指定」+「マスタープラン」
3 農用地等の確保の基本的考え 【確保すべき農用地等の面積の目標その他の農用地等の確保に関する事項】
(1) 農用地等の確保の基本的考え方 (2) 令和12年の農用地区域内の農地面積の目標は、9.12万ha(R元: 9.18万ha) (3) 農用地等の確保のための施策の推進 ・ 農業生産基盤の整備・保全 ・ 非農業的土地需要への対応 【農業振興地域として指定を相当とする地域】
4 整備計画(農業振興地域内の整備及び農業振興策)の内容 ・具体的な整備の基本的方向と関係施策は、「振興計画」等との整合を十分図るものとします。 (1) 農業生産の基盤整備及び開発 → ※上記項目は、全て農振法及び「農業振興地域制度に関するガイドライン」(国通知)で規定。
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