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更新日:2023年3月31日

長野県農業振興地域整備基本方針

長野県農業振興地域整備基本方針を変更しました

  農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第5条第1項の規定により、長野県農業振興地域整備基本方針を下記のとおり令和5年3月に変更しました。

基本方針全文(PDF:762KB)

新旧対照表(PDF:467KB)

 

 1 基本方針変更の趣旨

 農業振興地域整備基本方針は、「農業振興地域の整備に関する法律」(通称:農振法)に基づき県が定めるもので、県が行う農業振興地域の指定及び市町村が定める農業振興地域整備計画の策定に際し、その基準ないし基本となるべき事項を示すものです。

 今回、「農業振興地域の整備に関する法律」第5条の規定により、令和2年12月に策定された国の「農用地等の確保等に関する基本指針」に基づき、変更するものです。

※農振法第5条(農業振興地域の整備に関する法律)【抜粋】

 都道府県知事は、基本指針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、基本方針を変更するものとする。 

 
2 農業振興地域制度と基本方針

 【制度の目的】
  農振法に基づく農業振興地域制度は、農業生産にとって最も基本的な資源である農地の保全とその計画的な土地利用・農村整備を、国・県・市町村が一体となって図るものです。
 【制度の仕組み】
 国 :
農用地等の確保等に関する基本指針
 ↓   ← 基本方針の変更協議
 ※ 農用地面積の目標及び農振地域の指定については、国の同意が必要
 県 : 基本方針
 →「農用地面積の目標」+「農振地域指定」+「整備計画
  ↓   ← 農振計画の変更協議
 ※ 農用地区域の指定については、 県の同意が必要
  市町村 : 市町村農業振興地域整備計画
 →「農用地区域指定」+「マスタープラン」 
 

 

3 農用地等の確保の基本的考え

 【確保すべき農用地等の面積の目標その他の農用地等の確保に関する事項】

 

 (1) 農用地等の確保の基本的考え方
 ・「長野県食と農業農村振興計画」に示す関係施策の着実な推進と、農振法及び農地法等の農地制度の適切な運用の確保により、優良農地の確保・保全及び有効利用に努めます。 

(2) 令和12年の農用地区域内の農地面積の目標は、9.12万ha(R元: 9.18万ha)
 → ※ 農地面積:農振農用地区域内農地のうち、荒廃農地を除いた面積

(3) 農用地等の確保のための施策の推進
 ・ 農地の保全・有効利用

 → 農地中間管理事業による認定農業者等の担い手に対する農地の集積・集約化の促進、生産条件が不利な中山間地域等における営農の継続に対する支援、6次産業化による地域特産物のブランド化 等

 ・ 農業生産基盤の整備・保全
 → 地域計画(人・農地プラン)に即した担い手への農地集積、荒廃農地の発生防止や解消に結びつく条件整備、これまで整備された農業水利施設等の機能診断・予防保全による長寿命化対策の推進 等

 ・ 非農業的土地需要への対応
 → 農振法等の適切な運用、計画的な土地利用の確保等

 【農業振興地域として指定を相当とする地域】
  農業振興地域の指定 → 農用地等として利用すべき相当規模の土地がある地域など
 (指定相当地域): 77地域(県内全市町村)

 

4 整備計画(農業振興地域内の整備及び農業振興策)の内容 

 ・具体的な整備の基本的方向と関係施策は、「振興計画」等との整合を十分図るものとします。 

 (1) 農業生産の基盤整備及び開発
 (2) 農用地等の保全
 (3) 農業経営の規模拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用促進
 (4) 農業の近代化のための施設整備
 (5) 担い手の育成・確保のための施設及び体制等の整備
 (6) 農業従事者の安定的な就業の促進
 (7) 生活環境確保のための施設の整備

 → ※上記項目は、全て農振法及び「農業振興地域制度に関するガイドライン」(国通知)で規定。

 

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お問い合わせ

農政部農業政策課

電話番号:026-235-7211

ファックス:026-235-7393

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